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新着情報

令和6年度山形県在宅医療提供体制確保事業費補助金のご案内

事業目的 山形県では、在宅医療提供体制を確保するため、在宅医療に取り組む医療機関と訪問看護ステーションを対象に、医療機器やオンライン診療を行う情報通信機器の整備費用の半額を補助する。
事業内容 下記の補助対象事業者(※1)に対して、在宅医療提供体制を確保するための補助対象経費(※2)を補助するために、各補助対象事業者の種類ごとに定められた補助率・補助上限額の補助金を支給する。
補助率・補助上限額 各補助対象事業者の種類ごとに定められた補助率・補助上限額は以下の通り。

(a) 新たに在宅医療に取り組む医療機関・在宅医療の取組みを拡充する医療機関 
●補助率  :1/2
●補助上限額:1医療機関につき50万円(補助基準額100万円)

(b) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
●補助率  :1/2
●補助上限額:1医療機関につき25万円(補助基準額50万円)(※)
(※)※過去に本補助金の交付を受けている場合は、通算額による上限設定がある。また、原則として新規事業者を優先する。

(c) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション
●補助率  :1/2
●補助上限額:1施設につき25万円(補助基準額50万円)

補助条件 ●訪問診療等の件数を増加する実施計画(3か年)の提出
●毎年度フォローアップ  等
募集期間 令和7年1月頃までを予定。(※ただし、予算額に達した時点で募集を終了する)
(※1) 補助金の交付対象となる医療機関・訪問看護ステーションの種類は以下の通り。

(a) 新たに在宅医療に取り組む医療機関・在宅医療の取組みを拡充する医療機関 
(b) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
(c) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション

(※2) 補助対象となる経費は以下の通り。

(1) 在宅医療や訪問看護に必要な医療機器(ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ(薬剤注入器)、ポータブルX線撮影装置 

令和6年度がん診療等施設設備整備費補助金の募集について

事業目的 香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容 胃がんの検診及び治療を行う医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の整備に要する経費を補助することにより、医療水準の向上に資する。
補助額 この補助金の交付額は、下記「 (a) 欄で定める基準額」と「 (b) 欄で定める対象経費の実支出額」とを比較して少ない方の額を選定し、この選定額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の1を乗じて得た額とする。
(※)ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(a) 基準額
●1か所当たり7,500千円

(b) 対象経費
●がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費

申請受付期間 令和6年9月9日(月)~令和6年11月29日(金)
(※1) 補助金の交付における注意事項は以下の通り。

(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする。)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(3) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(4) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(5) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)

訪問看護供給体制総合支援事業補助金(二次募集)

事業目的 鹿児島県では、訪問看護事業所の安定運営及び業務効率化を図るため、看護管理の研修に必要となる経費の一部を補助することとしており、この度令和6年度「訪問看護供給体制総合支援事業補助金」の二次募集を開始した。
事業内容 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定による指定を受けた鹿児島県内の指定訪問看護事業所で、同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業者に対して、公益社団法人日本看護協会及び一般社団法人全国訪問看護事業協会等が提供する管理者向けの研修を対象とした補助金を支給する。
補助額 補助金の対象となる経費及びその支給額は以下の通り。(※1)
【①研修費】
●対象経費:管理者向け研修会の受講料,テキスト代等の経費
●補助率:2分の1以内
●補助上限額:100千円以内
(※)1事業所あたり上限10万円

【②旅費】
●対象経費:研修会への参加に要する経費
●補助率:2分の1以内
●補助上限額:100千円以内
(※)1事業所あたり上限10万円

申請期限 令和6年9月2日(月)~令和6年9月24日(火)
(※1) 補助金の交付における注意事項は以下の通り。
(a) 国・地方公共団体等が実施する他の助成金と併用不可。
(b) 1事業所1人が補助対象となり、また複数の研修受講も補助対象である。
(c) 旅費の割合が研修費と比べると著しく高い場合は、研修の内容について確認する場合もある。

令和6年度医療施設等物価高騰対策支援事業

事業目的 沖縄県では、エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁できない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を交付する。
事業内容 申請日時点で事業を継続しており、下記の各号の施設(※1)を開設する事業者に対して、ガス代、水道代、その他(ガソリン・重油など)、食材料費などの経費(※2)を補助する補助金を支給する。
補助額 令和6年4月及び5月の補助対象経費の単価が令和3年度、令和4年度又は令和5年度同期間比で増加したことによる負担増加額の合計額から、本補助金の補助対象経費にかかる地方公共団体等の補助分を控除した額と病床数区分に応じた基準額とのいずれか低い額を交付する。

【①病院及び5床以上の病床を有する診療所】
(1) 病床数:5~19床
●7万4千円
(2) 病床数:20床以上
●病床数×6千円

【② ①以外の医療施設等】
(1) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)
●4万4千円
(2) 歯科診療所
●1万3千円
(3) 薬局
●2万4千円
(4) 柔道整復師施術所
●4千円
(5) あんま、はり、きゅう施術所
●1千円

申請期限 令和6年9月13日(金)まで。
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。
①医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設の届出を行っている病院、診療所
(歯科診療所を含む。)
②医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律
第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)

宇土市西部地区診療所開設事業補助金のご案内

事業目的 宇土市西部地区(網津地区及び網田地区)における医療提供体制を確保するため、当該地区に診療所を開設する医師又は医療法人の代表者に対し、補助金を交付する。
事業内容 下記の支給要件(※1)全てに該当する事業者に対して、下記の補助経費(※2)について、所定の金額の補助金を支給する。
補助額 下記対象経費(※2)の合計額の1/2(上限5,000万円)
申請期限 (※)申請期限についての言及はなし。
注意事項 (※)補助事業着手前(開設予定日の前日から起算して30日前まで )に申請が必要。
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。
(a) 宇土市西部地区において診療所を開設し、以後、週3日以上の診療を10年以上継続する見込みがあること。
(b) 一般社団法人宇土地区医師会に加入する意思があること。
(c) 宇土市が行う医療に関する事業に協力する意思があること。
(※2) 宇土市西部地区診療所開設事業補助金の補助対象経費は以下の通り。
(1) 土地(土地の取得費及び造成費その他当該土地において診療所を開設するために必要な整備費)
(2) 建物(建物の建設費、取得費及び改修費)
(3) 医療機器等(医療機器等の購入費)

牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金支給のご案内(※医療についての記載のみ抜粋)

事業目的 この度、原油価格をはじめ、電気料金や食材費等が物価高騰するなか、医療機関や介護保険サービスを行っている介護サービス事業所等を支援し、牟岐町民の生活に必要な医療・介護保険サービスの提供を維持するため、下記の支援金支給事業を創設しましたので案内する。
事業内容 牟岐町内で次の事業(※1)を行っている事業者の内、以下の支給要件(※2)をすべて満たす事業者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。
支援金額 支援金の交付額は、下記のリンク先の記載を参照の事。

牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の金額(別表)
(※)介護サービス施設の定員及び医療機関の病床数は、令和6年7月1日を基準日とする。

申請
受付
期間
令和6年7月15日(月)~令和6年9月30日(月)
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。

(a) 病院 (b) 有床診療所 (c) 無床診療所 (d) 歯科診療所 (e) 薬局 (f) 柔道整復
(※国、県、市町村又は地方独立行政法人が運営する医療機関等は除く)

(※2) 牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の支給要件は以下の通り。
 
(1) 上記、支援金支給対象事業者のうち、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間で、医療機関等を運営する事業者として、医療(施術)等を提供した実績があること。
(2) 令和6年7月1日(以下「基準日」という。)においてその全部を休止していないこと。また、今後も1年以上町内で事業継続をすること。(する意思があること。)
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団(牟岐町暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(5) 補助対象者要件の確認のため、牟岐町が保有する申請者にかかる町税情報等を利用することに同意すること。

小矢部市産婦人科医療施設開設等事業補助金

事業目的 本市では、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めるため、市内に産婦人科医療施設の開設等をしようとする人に対し、その経費の一部を補助する。
(※)令和6年度から「分娩を取り扱う助産所」も補助対象となった。
事業内容 小矢部市内の分娩を取り扱う施設(①保険医療機関である病院又は診療所であって、診療科目に産婦人科又は産科を有するもの、②助産所)の内、以下の要件(※1)のいずれにも該当する対象者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。
補助額 補助金の支給対象となる事業区分・対象経費・補助率・限度額はそれぞれ以下の通り。

【①用地取得事業】
(a) 産婦人科医療施設用地の取得に係る経費
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:1,000万円

【②施設建設事業】
(b) 産婦人科医療施設の建築主体工事、電気給排水設備工事、駐車場整備工事、共通仮設工事等に係る経費(設計監理に関する経費を含む。)
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:6,000万円

【③医療機器購入事業】
(c) 産婦人科医療施設として必要な医療機器の購入に係る経費
●補助率:対象経費×1/2
●限度額:3,000万円

事前
協議
受付
期限
補助を受けるためには、事前協議が必要となる。
※受付期限についての記載なし。
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 市内において産婦人科医療施設を開設する人(分娩の取扱いを休止していた人でその取扱いを再開するもの及び既存施設に産婦人科又は産科を新設するための増築又は改築を行う人を含む)
(b) 継続して10年以上当該施設を運営する見込みがある人
(c 地域医療に関心を持ち、積極的に地域における産婦人科医療施設としての役割を担う意向を有する人
(d) 未納の市税がない人

訪問看護師等離職対策事業補助金について

事業目的 訪問看護師等がサービスを提供する際に、利用者等からの暴力行為などの対策として複数名体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助する制度である。
訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とする。
事業内容 兵庫県内に所在する訪問看護等を行う事業所を設置している事業者の内、たつの市の介護保険被保険者に対して、複数名の訪問による訪問看護等を行うものであって、下記の要件(※1)全てに該当する事業を行っている事業者に対して、①訪問看護、介護予防訪問看護、そして②訪問介護(訪問介護員による複数名訪問)それぞれの場合について定められた一定の基準に、訪問看護等を行った回数を乗じた上で、さらに2/3を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額として支給する。
補助額 次の金額に補助対象となる訪問看護等を行った回数を乗じ、2/3を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額とする。(※2/3のうち、半分がたつの市負担、半分が兵庫県負担)

【①訪問看護、介護予防訪問看護 の場合】
(a) 看護師等による複数名訪問の場合
●30分未満 2,540円/回
●30分以上 4,020円/回
(b) 看護師等と看護補助者による複数名訪問の場合
●30分未満 2,010円/回
●30分以上 3,170円/回

【②訪問介護(訪問介護員による複数名訪問)の場合】
●20分未満 1,630円/回
●20分以上30分未満 2,440円/回
●30分以上1時間未満 3,870円/回

(※)兵庫県が規定する補助基準単価に変更があった場合は、上記の単価も変更します。

事前
協議
受付
期限
補助を受けるためには、事前協議が必要となる。
当該年度の1月31日まで(※休日の場合は前開庁日を受付期限とする)
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、市長が複数名の訪問者等による訪問看護等が必要であると認めること。
(b)

令和6年度在宅歯科医療推進設備整備補助金について

事業目的 宮崎県では、県内全域において、高齢者・寝たきり者・障がい児者等に対する在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、以下のとおり在宅歯科診療及び口腔ケアに必要な歯科医療機器整備の補助を行う。
事業内容 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する場合、下記(※2)に示した補助対象経費について補助金を交付する。
補助額 ●基準額:1か所当たり 1区分毎 1,500千円
●補助率:3分の2以内
申請期限 令和6年9月20日(金曜日)<注意:必着>
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 当該年度に新たに在宅歯科診療を実施する歯科医療機関の長
(b) 在宅歯科診療を実施している歯科医療機関で当該年度に新たに地域を拡充するもの又は嚥下内視鏡を導入する者(既存機器の更新は対象外)

(※)ただし、中山間地域(宮崎県の中山間地域の指定状況(ページ中段))の患者を診療している(又は今後診療予定の)者を優先する。

(※2) 補助対象経費の種類は以下の通り。
(1) 在宅歯科診療に必要な医療機器等の購入に係る以下の経費
(2) ポータブルユニット、ポータブルエンジン、ポータブルX線装置、嚥下内視鏡、指導用モニタ、歯科用カメラ、訪問診療車 等

滑川市診療所開設等支援補助金について

事業目的 住み慣れた身近な場所で安心して必要な診療などの医療サービスを受けることができる体制を維持するため、市内で新たにまたは継承して病院や診療所を開設する医療法人や医師に対し、その開設にかかる費用の一部を助成する。
また、既に滑川市内で開業している医師などに対して、これからも市内で開業を継続してもらうことを目的に、医療機器の更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する交付対象者の内、次のいずれか(※2)に該当する場合、補助金を交付する。
補助額 【A: 不動産関連】
●補助対象経費
(1) 土地の取得
(2) 建物の取得
(3) 建物の新設又は改修
●補助額
(1)、(2)、(3)の補助対象経費合計額の1/2(上限額5,000万円)

【B: 設備機器関連】
●補助対象経費
(4) 医療機器の購入又は更新
●補助額
補助対象経費の1/2(上限額1,000万円)
●注意事項
・ただし、医療機器1台又は1式当たりの購入又は更新費用が1億円を超える場合は、補助金の額を3,000万円とし、3年間で交付するものとする。
・医療機器は1台又は1式当たり100万円以上のものに限る。
・同時に複数の医療機器の購入又は更新を認める。
・申請者につき、補助金の額が上限額に満たない場合は、上限額に達するまで複数年申請することができるものとする。

申請期限 ※診療所開設等の6か月前までに事前協議が必要。
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 市内で診療所等(医業を行う場所に限る。)を継続して10年以上開設する見込みがある者
(b) 一般社団法人滑川市医師会に加入する者
(c) 休日当番医、市立学校等の校医等その他市が実施する事業について、市から協力を求められたときはこれに協力する者
(d)

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