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事業目的香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容胃がんの検診及び治療を行う医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の整備に要する経費を補助することにより、医療水準の向上に資する。
補助額この補助金の交付額は、下記「 (a) 欄で定める基準額」と「 (b) 欄で定める対象経費の実支出額」とを比較して少ない方の額を選定し、この選定額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の1を乗じて得た額とする。
(※)ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(a) 基準額
●1か所当たり7,500千円

(b) 対象経費
●がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費
申請受付期間令和6年9月9日(月)~令和6年11月29日(金)
(※1)補助金の交付における注意事項は以下の通り。

(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする。)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(3) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(4) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(5) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)