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【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

事業目的 光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給する事で、事業者の負担の軽減を図る。
事業内容 宮崎県内において、地方公共団体でなくかつ暴力団と関係がない下記の医療施設等(※1)を運営する事業者の内、令和5年7月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していない事業者に対して、支援対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
応援金支給額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床
(2) 有床診療所(4床未満)・無床診療所……100,000円/1施設
(3) 助産所・施術所・看護師等養成所……50,000円/1施設
申請期間 令和5年10月10日(火)~令和5年11月10日(金)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設は以下の通り。
(a) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
(b) 医療法第2条第1項に規定する助産所
(c) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
(d) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱(令和4年7月22付け総合政策部みやざき文化振興課定め令和5年8月1日改正)に定める補助事業者は除く。

物価高長期化対策支援金

事業目的 コロナ禍において、原油価格・物価高騰によって多くの事業者が影響を受けている中、事業継続を支援するため、中堅企業、中小企業その他の法人及び個人事業者に対し、原油価格・物価高騰による影響額を審査した上で、中小法人等最大400万円、個人事業者最大200万円の応援金を支給する。
事業内容 物価高の影響により 2022年4月~2023年3月 の燃料費・光熱水費・仕入原価の負担が増えた、沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または沖縄県内の個人事業者の内、以下の要件(※1)を全て満たす事業者に対して、定められた補助率及び支給限度額に従って支援金を支給する。
支給金額 ・補助率……影響額×1/2(千円未満切り捨て)
・支給限度額……(中小法人等)最大400万円、(個人事業者)最大200万円
受付期間 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給要件は以下の通り。
(1) 2022年4月から2023年3月において、原油価格や物価高騰による影響を受け、燃料費、光熱水費、仕入原価※に係る経費の負担が増えた事業者
(2) 沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または県内在住の個人事業者
(3) 原油価格・物価高騰対策に係る県・市町村の事業で、本支援金と支援対象経費が同じ支援金を受給していない事業者

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について

事業目的 宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容 次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費 【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限 事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1) 次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関

佐世保市診療所新規開設・承継支援事業補助金

事業目的 佐世保市では、医療提供体制を確保するため、市内において診療所の新規開設又は承継を行う医師・医療法人の代表者に対し、建物の新築、取得又は改修に要する経費及び医療機器等の購入に要する経費の一部を補助する。
事業内容 下記の要件(※1)を満たす佐世保市内の小児科、産科若しくは分娩を取り扱う産婦人科の医師もしくは医療法人の代表者に対して、(1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費 または、(2) 医療機器等の購入に要する経費 の一部を所定の補助率・補助限度額の範囲で補助する補助金を支給する。
補助率・補助限度額 (1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費:
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……3,000万円、(b) 小児科……2,000万円
(2) 医療機器等の購入に要する経費(※2)
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……1,000万円、(b) 小児科……1,000万円
(※2)1品当たり10万円以上のものに限る。
申請期限 補助事業に着手する日の30日前まで
(事前に市と協議が必要となりますので、まずはご相談ください)
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
・佐世保市内で診療所を開設等した後に、申請時の診療科目を10年以上継続すること。
・一般社団法人佐世保市医師会に加入すること。
・市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること。
・国、地方公共団体その他公的な機関から、対象経費について補助金等を交付されていないこと。
(※2) 1品当たり10万円以上のものに限る。

新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援について

事業目的 新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進を図るために、個別接種を実施している久留米市内の医療機関に対して推進支援金を交付する。
事業内容 以下の交付要件(※1)を全て満たす久留米市内の診療所(※2)を対象に、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数当たりで一律の支援金を交付する。
補助金額 週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円の交付を行う。
募集期間 【期間1 令和5年5月1日から7月2日】令和5年7月31日(月)
【期間2 令和5年7月3日から8月31日】令和5年9月20日(水)
(※1) 推進支援金の交付要件は以下の通り。
(1) 週100回以上の接種を以下の期間中それぞれに4週間以上行うこと。週は月曜日から日曜日とする。
・第1期:令和5年5月1日から7月2日
・第2期:令和5年7月3日から8月31日
(2) 週のうち少なくとも1日は時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
・時間外:当該診療所の標榜する診療時間以外の時間
・夜間:18時以降(診療所の診療時間に関わらない)
・休日:土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
(3) 以下のいずれにも該当しない者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(※2) 病院は令和5年度から交付対象外となっている。

令和5年度 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業費補助金

事業目的 新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療を提供する医療機関において必要な医療設備等の整備を支援することにより、熊本県内における当該感染症に対応した医療提供体制の確保を図るための補助金を交付する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた実績があり、G-MIS上に実績及び受け入れ可能病床数等の入力を行う新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等に対して、補助の対象となる下記の特定の備品の購入費を補填するための補助金を交付する。
補助対象となる経費・基準額・補助率 【補助対象経費及び基準額】
(ア)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費……133,000円/1床当たり
(イ)人工呼吸器及び付帯する備品……5,000,000円/1台当たり
(ウ)個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)……3,600円/1人当たり
(エ)個人防護具感染性廃棄物……実費相当額
(オ)簡易陰圧装置……4,320,000円/1床当たり
(カ)簡易ベッド……51,400円/1台当たり
(キ)体外式膜型人工肺及び付帯する備品……21,000,000円/1台当たり
(ク)簡易病室及び付帯する備品……実費相当額
(ケ)HEPAフィルタ-付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)……905,000円/1施設当たり
(コ)HEPAフィルタ-付きパ-テ-ション……205,000円/1台当たり
【補助率】
補助率は、上記の(ア)~(コ)の全てで10/10。
申請期間 令和5年(2023年)6月13日(水曜日)~7月21日(金曜日)※必着

令和5年度(2023年度)訪問看護サービス提供体制強化事業の補助事業者の募集

事業目的 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、熊本県内全域で適切な質の高い訪問看護を利用できる体制を整備することを目的として、訪問看護師(保健師、助産師、看護師、准看護師)を新たに採用し人材育成に取り組む小規模の訪問看護ステーションに対し、運営経費の一部を助成する。
事業内容 (※1)に掲げる要件を全て満たす訪問看護ステーションを対象として、指定された区分の補助対象経費について、令和5年度(2023年度)中に要した経費に限り、事前に定められた補助上限額及び補助率に応じた助成金を支給する。
補助上限額及び補助率 【区分 (A) 人材確保・育成費】
(1) 新たに採用した訪問看護師の、研修受講開始月から最大6か月間の人件費……
  (補助上限額)※960,000円(補助率)10/10
  ※16万円/月を上限とし、補助対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を交付額とする。
(2) 新たに採用した訪問看護師の、外部団体主催の研修受講に要する旅費及び参加費……
  (補助上限額)15,000円(補助率)10/10
【区分 (B) ICT機器整備費】
(1) 新規採用した訪問看護師用のICT機器(パソコン、タブレット等)の購入に要する経費……
  (補助上限額)※80,000円(補助率)1/2 以内
  ※小数点以下は切り捨て。
申請書提出期限 令和5年6月30日(金)まで(※当日消印有効)
(※1) 補助事業の対象者となるための要件は以下の通り。
(1) 令和5年度(2023年度)に訪問看護師を新たに採用し、当該訪問看護師に訪問看護の
  技術等に関する研修(※)を計画的に受講させ定着を図っている事。
  ※実際に自宅等で看護ケアを行う際に必要となる看護技術の向上に係る項目を含む。
(2) 令和5年(2023年)4月1日現在(※)の訪問看護師が、常勤換算数4人未満である事。
  ※4月1日以降に指定された事業所においては指定日現在。