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【愛媛県】令和8年度 福祉・介護分野が対象の補助金のご案内

1. 令和8年度 医療施設等施設・設備整備事業(要望調査)

地域医療の拠点となる病院の「建て替え」「耐震改修」「救急医療用機器の導入」等を支援します。令和8年度に事業実施を予定している施設は、この要望調査への回答が必須となります。

対象 愛媛県内の民間病院(救急告示病院、周産期センター等)
補助対象 ・病院建物の耐震化、増改築費用
・救急医療用機器、周産期医療機器等の整備
・アスベスト除去、非常用自家発電機の整備
補助率 原則 1/2以内(※事業区分により定額または変動あり)
重要スケジュール 2026年(令和8年) 3月 〜 4月:事前要望調査の回答期限
※この調査に回答していない事業は、本公募での採択が困難になります。

2. 令和8年度 医療機関等賃上げ・物価上昇に対する支援事業

診療報酬のベースアップ評価料を算定し、職員の処遇改善に取り組む病院に対し、光熱費等の物価高騰分を直接支援します。

給付額(病院) 1床あたり 72,000円
(※施設種別や算定状況により給付額が変動する場合があります)
主な要件 ベースアップ評価料(I)または(II)の届出を行っていること。
公募状況 2026年3月〜5月にかけて申請受付・実績確認を実施中。

※上記情報は愛媛県 健康福祉部「医療対策課」の2026年度最新資料に基づいています。施設整備(案件1)については、補助を受けるにあたって「地域医療構想調整会議」での合意が要件となる場合があるため、管轄の保健所との事前協議を強く推奨します。

【愛媛県】令和8年度 医療機関が対象の補助金のご案内

1. 医療提供体制施設整備促進支援事業(地域医療確保基金)

地域医療構想に基づき、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための「施設の新築・増改築」や「大型設備整備」を支援します。

対象施設 愛媛県内の病院(民間病院を含む)
補助内容 ・病院建物の耐震化、老朽化に伴う建て替え費用
・病床機能転換(例:一般から回復期へ)に伴う改修費用
・高度医療機器の導入(地域医療への貢献が認められるもの)
補助率・上限 原則 1/2以内(※事業計画に基づき個別に査定)
状況・時期 2026年3月現在、次年度(令和8年度)予算に向けた「要望調査」の準備段階。

2. 医療機関等エネルギー価格高騰対策支援金

電気・ガス代等の高騰により経営に影響を受けている病院へ、病床数に応じた定額支援を行います。

対象 県内の全病院(許可病床を有する施設)
補助額(例) 1床あたり 12,000円 〜 14,000円程度
(※最新の地方創生臨時交付金活用枠による)
公募時期 2026年4月以降、順次受付開始(※予算状況により変動)

※上記情報は愛媛県 保健福祉部「医療対策課」の公開資料(地域医療確保基金の要望調査等)に基づいています。特に施設整備の大型補助金(案件1)は、事前の要望調査への回答が事実上の必須条件となるため、早期の事業計画策定が重要です。

令和6年度がん診療等施設設備整備費補助金の募集について

事業目的 香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容 胃がんの検診及び治療を行う医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の整備に要する経費を補助することにより、医療水準の向上に資する。
補助額 この補助金の交付額は、下記「 (a) 欄で定める基準額」と「 (b) 欄で定める対象経費の実支出額」とを比較して少ない方の額を選定し、この選定額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の1を乗じて得た額とする。
(※)ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(a) 基準額
●1か所当たり7,500千円

(b) 対象経費
●がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費

申請受付期間 令和6年9月9日(月)~令和6年11月29日(金)
(※1) 補助金の交付における注意事項は以下の通り。

(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする。)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(3) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(4) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(5) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)

牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金支給のご案内(※医療についての記載のみ抜粋)

事業目的 この度、原油価格をはじめ、電気料金や食材費等が物価高騰するなか、医療機関や介護保険サービスを行っている介護サービス事業所等を支援し、牟岐町民の生活に必要な医療・介護保険サービスの提供を維持するため、下記の支援金支給事業を創設しましたので案内する。
事業内容 牟岐町内で次の事業(※1)を行っている事業者の内、以下の支給要件(※2)をすべて満たす事業者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。
支援金額 支援金の交付額は、下記のリンク先の記載を参照の事。

牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の金額(別表)
(※)介護サービス施設の定員及び医療機関の病床数は、令和6年7月1日を基準日とする。

申請
受付
期間
令和6年7月15日(月)~令和6年9月30日(月)
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。

(a) 病院 (b) 有床診療所 (c) 無床診療所 (d) 歯科診療所 (e) 薬局 (f) 柔道整復
(※国、県、市町村又は地方独立行政法人が運営する医療機関等は除く)

(※2) 牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の支給要件は以下の通り。
 
(1) 上記、支援金支給対象事業者のうち、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間で、医療機関等を運営する事業者として、医療(施術)等を提供した実績があること。
(2) 令和6年7月1日(以下「基準日」という。)においてその全部を休止していないこと。また、今後も1年以上町内で事業継続をすること。(する意思があること。)
(3) 町税の滞納がないこと。
(4) 暴力団(牟岐町暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(5) 補助対象者要件の確認のため、牟岐町が保有する申請者にかかる町税情報等を利用することに同意すること。

徳島県病院見学支援事業(全国からおいでよ、徳島に!)

事業目的 徳島県臨床研修連絡協議会では、徳島県内で臨床研修や専門研修の実施を検討する、県外の医学生や医師の皆様が、徳島県内の基幹型臨床研修病院や専門研修基幹型施設を見学するための経費の一部を助成する。
事業内容 (a) 徳島県外に在住し、県外に所在する大学に在籍する医学生のうち4年生以上及び当該大学を卒業した者が基幹型臨床研修病院を見学する場合(※1)に、もしくは (b) 徳島県外に在住し、県外の医療機関で勤務している医師が専門研修基幹型施設を見学する場合(※1)に、対象者の住所地から県内の病院を見学するために、必要で経済的かつ合理的であると認められる経費の一部を助成する。
助成対象経費&助成金額 【助成対象経費】
(1) 県内の病院を見学するため、往復移動要した旅費(※2)
(2) 県内の病院を見学するために、県内の宿泊施設における宿泊費(※2)
【助成金額】
上限金額……40,000円
申込期限 見学を終了した日から30日以内(※申請は年1回まで)
(※1) それぞれのケースにおける支給要件は以下の通り。
(a) 1回の申請において、2か所以上の基幹型臨床研修病院の見学が必要。
(b) 1回の申請において、1か所以上の専門研修基幹型施設の見学が必要。
(※2) 注意事項は以下の通り。
・鉄道、高速バス、レンタカー、タクシー、航空機又は船舶での移動に要した経費に限る。
・タクシーについては、最寄り駅と病院間など必要最小限の利用に限る。
・鉄道や航空機等の特別料金(グリーン車、ビジネスクラス、クラスJ、プレミアムクラスなど)、自家用車による移動に係る経費は助成の対象外。
・実家、友人等宅、病院が提供する宿泊施設に係る経費、ホテルでの食事などにかかる経費は助成の対象外。

宇多津町医療・社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援給付金

事業目的 電気・ガス・食料品等の物価高騰の影響を強く受けている医療・社会福祉施設等に対し、サービスを安定的かつ継続的に提供できるよう、臨時支援給付金を支給する。
事業内容 下記の要件(※1)のすべてを満たす事業者に対して、支給対象施設・サービス種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
応援金額 (1) 病院……360,000円/1事業所
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円/1事業所
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円/1事業所
(4) 訪問看護ステーション……50,000円/1事業所
(5) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(※)……25,000円/1事業所
(※)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。
申請期限 令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象となる要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める施設等を宇多津町内において運営していること。
(2) 第4条の交付申請時において、前号に掲げる施設等を休止していないこと。
(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該施設等において医療又は福祉サービスに係る給付等の実績があること。

綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業について

事業目的 綾川町では、物価高騰による経費の増加分を、公定価格等により利用者に転嫁できない中で、サービスを維持しながら継続している医療・福祉施設を応援するために、綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業を実施する。
事業内容 応援金の支給の対象となる、以下の要件(※1)の全てを満たす事業者に対して、綾川町版医療・福祉施設応援金を支給する。
応援金支給額 (a) 病院……360,000円+(2,500円×病床数)
(b) 有床診療所……180,000円
(c) 無床診療所……90,000円
(d) 訪問看護ステーション・助産所……50,000円
(e) 薬局・施術所……25,000円
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 応援金の支給要件は以下の通り。
(1) 令和5年9月1日及び令和5年10月31日において、下記の施設区分に定める事業のいずれかを運営していること。
 (a) 病院(保険医療機関に限る)
 (b) 有床診療所(保険医療機関に限る)
 (c) 無床診療所(保険医療機関に限る)
 (d) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)・助産所
 (e) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(あん摩マッサージ指圧/はり/きゅう/柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む)
(2) 令和6年3月31日までに事業を休止・廃止の予定でないこと。