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生駒市 医療機関等物価高騰対策給付金の支給・申請について

事業目的 コロナ禍において、物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、 市民への安定的なサービス確保と事業継続や提供体制の継続を支援するために、予算の 範囲内において必要な経費の助成を行う。
事業内容 令和5年6月1日において生駒市内に事業所を設置しこれを運営している事業所(※1)であり、物価高騰の影響を受けており、令和5年4月から6月のうち、任意の1ヶ月の光熱費等が令和3年同月と比較し増額している事業所の内、以下の(1)から(3)のいずれかの要件(※2)を満たす者に対して、事業者区分に応じて一律に定められた給付金を支給する。
補助基準額・補助率 (1) 病院・有床診療所……15,000円/1床
(2) 診療所・薬局・助産所・訪問看護事業所……50,000円/1事業所
申請期限 令和5年7月18日(火)~令和5年8月31日(木)(当日消印有効)
(※1) なお、令和3年7月1日以降に開設の医療機関等は、想定より光熱費等が増加している者とする。
(※2) 給付金の交付対象となる対象事業者となるための要件は以下の通り。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定を受けた病院もしくは診療所又は薬局
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第8条の規定による届出をした助産所
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第2項に規定する指定訪問看護事業所