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【医療機関等向け】令和5(2023)年度門真市物価高騰対策緊急支援金

事業目的 エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、経済的負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援することを目的に、門真市物価高騰対策緊急支援金を給付する。(※1)
事業内容 令和5(2023)年7月1日時点において、本市の区域内に対象事業所を設置し、かつサービスを継続して提供している事業者を給付の対象として(※2)、医療サービスの種類に応じて設定された支援金を給付する。
交付金額 (1) 病院……200,000円
(2) 有床診療所……150,000円
(3) 無床診療所……50,000円
(4) 歯科診療所……50,000円
(5) 保険薬局……50,000円
申請期限 令和5年10月2日(月)
(※1) なお、給付対象者が、同一建物内において、複数のサービス(介護・障がい福祉)を提供している場合は、その種別数にかかわらず、サービス支援金額が最も高いものに対して、支援金の額を算定する。
(※2) ただし、次のいずれかに該当する者は給付の対象外となるので、注意する事。
(1) 申請時において市税の滞納がある者
(2) 門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

富田林市医療機関等物価高騰等対策支援給付金を支給します

事業目的 原油価格やエネルギー価格などが高騰する中、福祉・医療分野などのサービスなどを提供する事業者に対し、事業継続の下支えおよびサービスの質の維持を図るため同給付金を支給する。
事業内容 次に掲げるすべての要件(※1)を満たしている富田林市内の医療機関に対して、施設の種類ごとに定められた支援給付金を支給する。
支給金額 (1) 病院……300,000円
(2) 診療所及び薬局……30,000円
対象期間及び申請期間 令和5年8月1日~令和年5年9月30日(※当日消印有効)
(※1) 支援給付金の支給要件は以下の通り。
(1) 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
(2) 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
(3) 本市内に医療機関等を設置していること。
(4) 物価高騰の影響を受けていること。
(5) 対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

富田林市 医療機関等物価高騰等対策支援給付金を支給します

事業目的 物価高騰の影響を受けている富田林市内で医療を提供する事業者の負担軽減を図り、安定的な医療提供体制を確保することを目的に給付金を支給する。
事業内容 次に掲げるすべての要件(※1)を満たしている富田林市市内の事業者に対して、施設区分に応じて定められた給付金を支給する。
支給金額 (1) 病院……300,000円/1カ所
(2) 診療所及び薬局……30,000円/1カ所
申請受付期間 令和5年8月1日(火)~令和年5年9月30日(土)
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
(2) 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
(3) 本市内に医療機関等を設置していること。
(4) 物価高騰の影響を受けていること。
(5) 対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。