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【山口県】令和8年度 医療分野が対象の補助金のご案内

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1. 令和8年度 医療提供体制施設整備促進支援事業

地域医療構想の推進や、救急・周産期医療の確保を目的とした、病院建物の建て替えや大規模改修を支援します。物価高騰の影響で整備が難航しているプロジェクトへの救済措置的な側面もあります。

対象 山口県内の民間病院(2次救急指定、周産期母子医療センター等)
補助内容 ・病院建物の新築・増改築費用(耐震化含む)
・病床機能の転換に伴う施設改修
・感染症対応力を強化するための個室化、動線分離工事等
補助率 原則 1/2以内(※地域医療確保基金を活用)
重要日程 2026年(令和8年) 4月 〜 5月:要望調査の最終回答期限
※令和8年度予算を確保するための必須手続きです。

2. 医療施設等経営強化緊急支援事業(生産性向上枠)

限られた人員で効率的に業務を行うための環境整備を支援します。ICT機器の導入や、タスクシフトのための設備投資が対象です。

補助額(病院) 病床数 × 40,000円
(例:100床の病院の場合 400万円)
対象設備 ・電子カルテ・タブレット、勤怠管理システム、WEB会議設備
・自動精算機、離床センサー、AI音声入力システム
公募状況 2026年4月下旬 〜 申請受付開始(予定)

※上記情報は山口県 健康福祉部「医務保険課」の2026年4月10日更新資料に基づいています。施設整備(案件1)については、補助の内示が出る前に契約・着工したものについては対象外となるため、手続きの順序に細心の注意を払ってください。

【山口県】令和8年度 医療機関が対象の補助金のご案内

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1. 令和8年度 やまぐち再生医療等実用化・産業化推進補助金

再生医療、細胞治療、遺伝子治療等の実用化・産業化を推進するため、県内企業と医療機関等による革新的なプロジェクトを支援します。研究開発から実証実験までが対象です。

対象 県内企業を含む2者以上の研究グループ(病院・大学等の参画が想定されます)
補助内容 再生医療等に関する先導的・先進的な研究開発、実証実験に要する経費
(人件費、機器設備費、共同研究費、委託費等)
補助額 補助率:1/2以内
年間上限:3,000万円(下限1,000万円超)
公募期間 2026年(令和8年) 4月3日(金) 〜 5月8日(金)

2. 令和8年度 山口県医療機関等物価高騰対策支援金

継続する光熱費や食材費の高騰から病院経営を守るため、病床数等に応じた直接支援を行います。新年度予算に基づき実施されます。

対象 山口県内の全病院、有床診療所、薬局等
補助額(目安) 病院:1床あたり 12,000円 〜 15,000円程度
(※最新の算定基準による。施設上限あり)
時期 2026年4月下旬 〜(予定)

※上記情報は山口県 産業労働部「イノベーション推進課」および健康福祉部「医療政策課」の2026年4月最新資料に基づいています。再生医療補助金(案件1)は5月8日が締め切りとなっており、企業とのコンソーシアム形成が前提となります。

医療機関等物価高騰対策支援事業の実施について

事業目的 岩国市では、エネルギー及び食料品価格等の高騰の影響を受けている市内の病院、診療所及び薬局に対して、その負担を軽減し、安心、安全で質の高いサービスを継続して提供できるよう、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、支援金を交付する。
事業内容 令和5年8月1日時点において、岩国市内で下記の施設(※1)を運営しており、かつ、支援金の申請日以降も引き続き運営する意思を有する事業者に対して、<支援金交付額>の欄に記載された(1)及び(2)により算定された額のいずれか低い方の価額の支援金を支給する。
支援金交付額 【(1) 支援金上限額】
(a) 病院及び診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設+5,000円/許可病床数(※休床中の病床を除く)
(b) 薬局……30,000円/1施設
【(2) 物価高騰分算定額】
次の表の経費区分毎に算定した額の合算額に12を乗じて得た額から、令和5年度に国及び他の地方公共団体から交付された(交付される予定のものを含む)同種の補助金等を控除した金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
※(a+b+c+d)×12 -国及び他の地方公共団体の補助金等=物価高騰分算定額
(a) 給食用材料費……令和5年7月から同年9月までのいずれかの月の1か月の間に負担した経費(以下「対象経費」という)に112分の12を乗じて得た額(b) 電気料金……対象経費に139分の39を乗じて得た額
(c) ガス料金……対象経費に122分の22を乗じて得た額
(d) ガソリン・重油・軽油料金……対象経費に111分の11を乗じて得た額
受付期限 令和5年11月30日(木)
(※1) 支給対象施設は以下の通り。
(1) 病院(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る)
(2) 診療所(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る)
(3) 薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局に限る)