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【山形県】令和8年度 医療機関が対象の補助金のご案内

1. 山形県医療機関等賃上げ・物価上昇対策給付金

従業員の処遇改善(賃上げ)と経営改善を目的とした給付金です。病院については、国(厚生労働省)のスキームと連携した「病院賃上げ支援事業」および「病院物価支援事業」として実施されます。

対象 山形県内の全病院
※「賃上げ支援」はベースアップ評価料の算定が必須です。
給付額(病院) 合計:1床あたり 195,000円
(内訳:賃上げ支援 8.4万円 + 物価支援 11.1万円)
※救急車受入件数等に応じた加算(500万〜2億円)がある場合あり。
募集期間 2026年(令和8年) 5月31日まで(申請システムにて受付)
※実績報告(賃金改善報告)は令和8年6月〜8月を予定。

2. 産科・小児科等体制維持重点支援(加算枠)

不採算となりがちな産科や小児科の機能を維持している病院に対し、より手厚い単価設定で支援を行います。

支援単価 病床1床あたり 21万円 〜 105万円程度
(※施設類型や救急対応の実績により大幅に加算されます)
目的 過疎化が進む地域での分娩体制や小児救急の維持を確実にするため。

※上記情報は山形県 健康福祉部「医務推進課」および厚生労働省の2026年4月最新資料に基づいています。病院分の申請は、都道府県を通さず国(委託事業者:阪急交通社)の専用システムで行う必要があるため、窓口を間違えないようご注意ください。

令和6年度山形県在宅医療提供体制確保事業費補助金のご案内

事業目的 山形県では、在宅医療提供体制を確保するため、在宅医療に取り組む医療機関と訪問看護ステーションを対象に、医療機器やオンライン診療を行う情報通信機器の整備費用の半額を補助する。
事業内容 下記の補助対象事業者(※1)に対して、在宅医療提供体制を確保するための補助対象経費(※2)を補助するために、各補助対象事業者の種類ごとに定められた補助率・補助上限額の補助金を支給する。
補助率・補助上限額 各補助対象事業者の種類ごとに定められた補助率・補助上限額は以下の通り。

(a) 新たに在宅医療に取り組む医療機関・在宅医療の取組みを拡充する医療機関 
●補助率  :1/2
●補助上限額:1医療機関につき50万円(補助基準額100万円)

(b) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
●補助率  :1/2
●補助上限額:1医療機関につき25万円(補助基準額50万円)(※)
(※)※過去に本補助金の交付を受けている場合は、通算額による上限設定がある。また、原則として新規事業者を優先する。

(c) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション
●補助率  :1/2
●補助上限額:1施設につき25万円(補助基準額50万円)

補助条件 ●訪問診療等の件数を増加する実施計画(3か年)の提出
●毎年度フォローアップ  等
募集期間 令和7年1月頃までを予定。(※ただし、予算額に達した時点で募集を終了する)
(※1) 補助金の交付対象となる医療機関・訪問看護ステーションの種類は以下の通り。

(a) 新たに在宅医療に取り組む医療機関・在宅医療の取組みを拡充する医療機関 
(b) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
(c) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション

(※2) 補助対象となる経費は以下の通り。

(1) 在宅医療や訪問看護に必要な医療機器(ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ(薬剤注入器)、ポータブルX線撮影装置 

令和5年度 山形県在宅医療提供体制確保事業費補助金のご案内

事業目的 山形県では、在宅医療提供体制を確保するため、在宅医療に取り組む医療機関と訪問看護ステーションを対象に、医療機器やオンライン診療を行う情報通信機器の整備費用の半額を補助する。
事業内容 山形県内の下記の補助対象業者となる医療機関・看護ステーション(※1)に対して、補助対象経費に該当する医療機器や情報機器(※2)を購入した場合に、その経費を補助するために事業者の種類ごとに定められた価額の支援金を支給する。
補助率及び補助上限額 【補助率】
2分の1
【補助上限額】
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関 ……250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション…… 250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
募集期間 令和6年1月頃までを予定。(※予算額に達した時点で募集を終了します)
(※1) 補助対象業者となる医療機関・看護ステーションの種類は以下の通り。
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション
(※2) 補助対象経費となる医療機器・情報機器の種類は以下の通り。
【(1) 在宅医療や訪問看護に必要な医療機器】
ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ(薬剤注入器)、ポータブル X線撮影装置