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厚生労働省:医療提供体制設備整備費等補助金(医療機関等設備整備)

新興感染症(新型インフルエンザ、感染症法上の新型感染症等)の発生時に、確実な医療提供体制を維持できるよう、医療機関の「設備整備」や「個人防護具の備蓄」に要する経費を国庫から直接または都道府県を通じて補助します。

対象事業区分 補助対象となる具体的な設備・資機材例 補助率等
① 新型インフルエンザ等
  患者入院医療機関
  設備整備事業
協定指定等を受けた医療機関における以下の設備購入:
HEPAフィルター付陰圧装置、簡易陰圧テント
高度医療機器:人工呼吸器、ECMO(体外式膜型人工肺)、生体情報モニタ
搬送用資機材:アイソレーター(隔離搬送カプセル)、専用ストレッチャー
1/2 以内
(国定基準額の範囲内)
② 新型インフルエンザ等
  診療相談医療機関
  設備整備事業
発熱外来などの初期診療や相談を担う医療機関(診療所含む):
動線分離のための改修:プレハブ診察室、パーティションの設置
感染防止設備:HEPAフィルター付空気清浄機、非接触型検温器
遠隔診療設備:オンライン診療用システム、PC、通信機器
1/2 以内
(国定基準額の範囲内)
③ 医療用物資(個人防護具)
  備蓄・確保支援事業
有事の物資不足を回避するための、医療機関内での個人防護具(PPE)等の一定期間分の買い増し・備蓄保管費用:
対象物資:N95マスク、サージカルマスク、アイシールド/ゴーグル、ガウン、手袋(ニトリル製等)
1/2 以内
(または定額)

窓口と申請フロー:
本補助金は厚生労働省が予算を確保し、**各都道府県の「医療主管課(医務課など)」**が窓口となって管内の医療機関からの要望を取りまとめます。自治体によって「要望書」の提出期限や財源枠の配分スケジュールが異なるため、自法人の所在する都道府県の募集告知に留意する必要があります。

※上記情報は厚生労働省 医政局公開の「医療提供体制設備整備費等補助金(新型インフルエンザ等対策分)」最新の交付要綱に基づき作成しています。原則として、医療措置協定(改正感染症法に基づく協定)を締結している、または締結見込みの医療機関であることが実務上の重点要件となります。詳細は各都道府県の担当課にお問い合わせください。