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北海道

北海道:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(令和8年度)

賃金・物価上昇の影響を受けている北海道内の医療機関等に対し、従事者の処遇改善(賃上げ)を確実に行うための給付金と、診療に必要な固定費用の物価高騰分へ対応するための給付金をそれぞれ支給します。

施設種別 ① 賃上げ支援事業(要件・給付額) ② 物価支援事業(要件・給付額)
病 院 【要件】R8年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること
病床数 × 84,000円
(※R7年8月1日時点の使用許可病床数)
【要件】原則、全ての病院
基礎額:病床数 × 111,000円
加算額:救急受入・全麻手術・分娩数により500万円〜2億円が加算
有床診療所
(医科・歯科)
【要件】R8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(※薬局除く)
定額支給
※施設等の区分により上限額(目安:最大22万8,000円)が変動。
【病床数14床以上】
病床数 × 13,000円
【病床数13床以下】
1施設あたり 170,000円
無床診療所
(医科・歯科)
1施設あたり 170,000円
薬局・訪看
(訪問看護)
【薬局(1〜5店舗以下グループ)】85,000円
【訪問看護ステーション】85,000円

【極めて重要】賃上げ支援分の「実績報告」期間について

本給付金(賃上げ支援分)を受給した医療機関等は、定められた期間内に必ず「実績報告書」を北海道(国保連委託)へ提出しなければなりません。
提出期日:2026年(令和8年) 8月3日(月) 〜 8月31日(月) 必着
※期日までに報告がない場合、給付金は「原則全額返還」となりますので厳守してください。

※上記情報は北海道 保健福祉部 地域医療推進局医務薬務課(2026年5月27日最終更新データ)に基づき厳密に作成しています。申請方法の詳細は、対象施設へ個別に届く案内、または北海道国保連の特設サイトをご確認ください。問い合わせ先:北海道医務薬務課(011-204-5993)