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【宮崎県】令和8年度 医療提供体制推進事業費補助金のご案内

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令和8年度 医療提供体制推進事業費補助金等(国・県事業)

宮崎県内の安心・安全な医療提供体制を維持・強化するため、医療従事者の勤務環境改善や、地域に不可欠な診療体制の確保等にかかる経費を補助します。

主な補助メニュー(国事業) 補助対象となる具体的な取組例
① 医療従事者の
  勤務環境改善支援
・医師の働き方改革(時間外労働短縮)に向けた労務管理システムの導入
・院内保育所の設置・運営による子育て世代の離職防止支援
・短時間勤務制度の構築など、多様な働き方を推進する取組
② 特定診療科等の
  体制確保支援
・地域医療において重要な役割を果たす「産科」「小児科」等の維持経費
・救急医療体制や周産期医療体制の維持・強化に関わる費用
・その他、地域包括ケアシステム推進に必要な病床転換等
③ 医療安全・
  感染症対策支援
・院内感染対策のための設備整備や専門知識を持つ職員の育成
・医療安全管理体制の構築に係る経費

申請の流れと提出先:
宮崎県 福祉保健部「医療政策課」へ各事業ごとの要望書・申請書を提出します。補助金によって個別の要綱・様式が定められています。

※上記情報は宮崎県 福祉保健部 医療政策課の令和8年度「医療提供体制推進事業費補助金」公開データに基づき作成しています。補助率や上限額は国の交付要綱および宮崎県の予算状況に応じて各事業メニューごとに変動するため、事前相談が必須となります。問い合わせ:医療政策課 医療体制担当(0985-26-7077)

【宮崎県】令和8年度 医療・福祉・介護分野が対象の補助金のご案内

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1. 令和8年度 介護テクノロジー導入促進等支援事業補助金

介護ロボットやICT機器(電子カルテ連携等)の導入を支援し、介護現場の生産性向上と職員の負担軽減を図ります。単なる機器購入だけでなく、Wi-Fi整備やインカム等の付随設備も対象です。

対象施設 介護医療院、介護老人保健施設、有床診療所(医療系みなしサービス含む)等
補助内容 介護ロボット:移乗支援、入浴支援、見守りセンサー等
ICT機器:タブレット、記録ソフト、スマートフォン、インカム等
インフラ整備:Wi-Fi工事、ネットワーク構築
補助額 補助率:3/4以内(一部1/2)
上限額:1施設あたり 最大 1,500万円
※導入する機器の種類や、生産性向上に資する「取組要件」により変動します。
公募期間 2026年(令和8年) 4月 〜 5月下旬(予定)
※4月15日現在、要望調査を経て本公募への移行期間中です。

※上記情報は宮崎県 福祉保健部「長寿介護課」の2026年3月30日更新資料に基づいています。本補助金の申請には「生産性向上のための委員会設置」や「ケアの質の向上に関する計画」が必要となるため、事前の学内・院内調整が重要です。

令和6年度在宅歯科医療推進設備整備補助金について

事業目的 宮崎県では、県内全域において、高齢者・寝たきり者・障がい児者等に対する在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、以下のとおり在宅歯科診療及び口腔ケアに必要な歯科医療機器整備の補助を行う。
事業内容 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する場合、下記(※2)に示した補助対象経費について補助金を交付する。
補助額 ●基準額:1か所当たり 1区分毎 1,500千円
●補助率:3分の2以内
申請期限 令和6年9月20日(金曜日)<注意:必着>
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 当該年度に新たに在宅歯科診療を実施する歯科医療機関の長
(b) 在宅歯科診療を実施している歯科医療機関で当該年度に新たに地域を拡充するもの又は嚥下内視鏡を導入する者(既存機器の更新は対象外)

(※)ただし、中山間地域(宮崎県の中山間地域の指定状況(ページ中段))の患者を診療している(又は今後診療予定の)者を優先する。

(※2) 補助対象経費の種類は以下の通り。
(1) 在宅歯科診療に必要な医療機器等の購入に係る以下の経費
(2) ポータブルユニット、ポータブルエンジン、ポータブルX線装置、嚥下内視鏡、指導用モニタ、歯科用カメラ、訪問診療車 等

医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギーや資材等の価格高騰の影響を受けている西都市市内の医療施設や社会福祉施設等に対して、経済的負担の軽減を図ることを目的として支援金を交付する。
事業内容 以下の要件(※1)を満たす西都市市内の支援金の交付対象者に対して、対象者の医療施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床数(※2)
(2) 有床診療所(4床未満)、無床診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設
(3) 薬局(ドラッグストアを除く)、施術所、助産所、訪問看護ステーション……50,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) 交付対象者の要件は以下の通り。
(1) 令和5年4月1日を基準日として、西都市市内で下表に掲げる医療・福祉サービスを提供する施設・事業所を開設し、運営している法人又は施術所、助産所若しくは認可外保育施設を開設し、運営している個人事業主。(詳細は交付要綱を参照)
(2) 今後も継続して医療施設等を運営すること。
(3) 法人の代表者又は個人事業主に市税等の滞納がないこと。
(4) 法人の役員若しくは経営に事実上参加している者又は個人事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(※2) 注意事項は以下の通り。
(a) 地方独立行政法人西都児湯医療センターについては25,000円。
(b) “稼働病床数”とは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で最も多くの入院患者を収容した時点で使用した病床数を指す。

【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

事業目的 光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給する事で、事業者の負担の軽減を図る。
事業内容 宮崎県内において、地方公共団体でなくかつ暴力団と関係がない下記の医療施設等(※1)を運営する事業者の内、令和5年7月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していない事業者に対して、支援対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
応援金支給額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床
(2) 有床診療所(4床未満)・無床診療所……100,000円/1施設
(3) 助産所・施術所・看護師等養成所……50,000円/1施設
申請期間 令和5年10月10日(火)~令和5年11月10日(金)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設は以下の通り。
(a) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
(b) 医療法第2条第1項に規定する助産所
(c) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
(d) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱(令和4年7月22付け総合政策部みやざき文化振興課定め令和5年8月1日改正)に定める補助事業者は除く。

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について

事業目的 宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容 次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費 【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限 事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1) 次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関