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【宮崎県】令和8年度 医療・福祉・介護分野が対象の補助金のご案内

宮崎県

1. 令和8年度 介護テクノロジー導入促進等支援事業補助金

介護ロボットやICT機器(電子カルテ連携等)の導入を支援し、介護現場の生産性向上と職員の負担軽減を図ります。単なる機器購入だけでなく、Wi-Fi整備やインカム等の付随設備も対象です。

対象施設 介護医療院、介護老人保健施設、有床診療所(医療系みなしサービス含む)等
補助内容 介護ロボット:移乗支援、入浴支援、見守りセンサー等
ICT機器:タブレット、記録ソフト、スマートフォン、インカム等
インフラ整備:Wi-Fi工事、ネットワーク構築
補助額 補助率:3/4以内(一部1/2)
上限額:1施設あたり 最大 1,500万円
※導入する機器の種類や、生産性向上に資する「取組要件」により変動します。
公募期間 2026年(令和8年) 4月 〜 5月下旬(予定)
※4月15日現在、要望調査を経て本公募への移行期間中です。

※上記情報は宮崎県 福祉保健部「長寿介護課」の2026年3月30日更新資料に基づいています。本補助金の申請には「生産性向上のための委員会設置」や「ケアの質の向上に関する計画」が必要となるため、事前の学内・院内調整が重要です。

【熊本県】令和8年度 医療機関が対象の補助金のご案内

熊本県

1. 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業補助金

職員の賃上げ(ベースアップ評価料の算定)を行っている医療機関に対し、物価高騰の影響を軽減するための「物価支援」と「賃上げ支援」を合わせて実施します。

対象 熊本県内の病院、有床・無床診療所、訪問看護ステーション
(※ベースアップ評価料を届け出ていることが主な条件)
給付額(例) 有床施設:1床あたり 72,000円
※物価支援分(1.2万円)と賃上げ支援分(6万円)の合算目安。
申請期間 2026年(令和8年) 4月10日(金) 〜 5月29日(金) 予定
※専用の電子申請サイトからの受付となります。

2. 医療施設等施設・設備整備支援事業

救急医療や周産期医療の維持、老朽化した医療機器の更新を支援する枠組みです。令和8年度予算に基づき実施されます。

補助内容 ・救急医療用機器(モニター、人工呼吸器等)の導入
・病院建物の耐震化、大規模改修費用
・災害拠点病院等の非常用発電機整備
公募時期 2026年4月下旬 〜 順次(各保健所経由での要望調査あり)

※上記情報は熊本県 健康福祉部「医療政策課」の2026年4月1日更新資料に基づいています。賃上げ・物価支援(案件1)については、4月10日に開設される専用サイト(kumamoto-iryosubsidy.jp)からの申請となりますので、事前の確認をお勧めします。

【大分県】令和8年度 医療・介護分野が対象の補助金のご案内

【大分県】令和8年度 医療・介護分野が対象の補助金のご案内

1. 令和8年度 障がい福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業

障害者支援を行う病院や施設において、介護ロボット(移動支援、見守り等)やICT機器(記録用タブレット等)の導入を支援し、職員の負担軽減を図ります。

対象 大分県内の障害福祉サービス実施事業所(病院内の併設施設含む)
※大分市所在の施設は、大分市役所が窓口となります。
補助内容 ・介護ロボット(移乗・移動・入浴・排泄支援、見守り等)
・ICT機器(スマートフォン、タブレット、記録ソフト等)
・Wi-Fi環境整備、保守・導入経費
補助額 補助率:3/4以内(※一部経費により1/2)
上限額:1施設あたり 数百万円規模(※導入機器・種類により細分化)
提出期限 2026年(令和8年) 4月30日(木) 【必着】

2. 医療機関等物価高騰対策支援金(エネルギー・食材料費)

継続する光熱費・食材費の高騰から病院経営を守るための、許可病床数に応じた直接給付金です。

対象 県内の全病院(許可病床を有する施設)
補助額(例) 1床あたり 14,000円 〜 16,000円程度
(※前年度実績に基づく目安。新年度予算で更新予定)
公募時期 2026年4月下旬 〜(予定)

※上記情報は大分県 福祉保健部「障害福祉課」および「医療政策課」の公開資料に基づいています。テクノロジー導入(案件1)については、電子申請(Grafferスマート申請)のみの受付となっているため、事前にアカウント作成等の準備が必要です。

訪問看護供給体制総合支援事業補助金(二次募集)

事業目的 鹿児島県では、訪問看護事業所の安定運営及び業務効率化を図るため、看護管理の研修に必要となる経費の一部を補助することとしており、この度令和6年度「訪問看護供給体制総合支援事業補助金」の二次募集を開始した。
事業内容 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項の規定による指定を受けた鹿児島県内の指定訪問看護事業所で、同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業者に対して、公益社団法人日本看護協会及び一般社団法人全国訪問看護事業協会等が提供する管理者向けの研修を対象とした補助金を支給する。
補助額 補助金の対象となる経費及びその支給額は以下の通り。(※1)
【①研修費】
●対象経費:管理者向け研修会の受講料,テキスト代等の経費
●補助率:2分の1以内
●補助上限額:100千円以内
(※)1事業所あたり上限10万円

【②旅費】
●対象経費:研修会への参加に要する経費
●補助率:2分の1以内
●補助上限額:100千円以内
(※)1事業所あたり上限10万円

申請期限 令和6年9月2日(月)~令和6年9月24日(火)
(※1) 補助金の交付における注意事項は以下の通り。
(a) 国・地方公共団体等が実施する他の助成金と併用不可。
(b) 1事業所1人が補助対象となり、また複数の研修受講も補助対象である。
(c) 旅費の割合が研修費と比べると著しく高い場合は、研修の内容について確認する場合もある。

令和6年度医療施設等物価高騰対策支援事業

事業目的 沖縄県では、エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁できない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を交付する。
事業内容 申請日時点で事業を継続しており、下記の各号の施設(※1)を開設する事業者に対して、ガス代、水道代、その他(ガソリン・重油など)、食材料費などの経費(※2)を補助する補助金を支給する。
補助額 令和6年4月及び5月の補助対象経費の単価が令和3年度、令和4年度又は令和5年度同期間比で増加したことによる負担増加額の合計額から、本補助金の補助対象経費にかかる地方公共団体等の補助分を控除した額と病床数区分に応じた基準額とのいずれか低い額を交付する。

【①病院及び5床以上の病床を有する診療所】
(1) 病床数:5~19床
●7万4千円
(2) 病床数:20床以上
●病床数×6千円

【② ①以外の医療施設等】
(1) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)
●4万4千円
(2) 歯科診療所
●1万3千円
(3) 薬局
●2万4千円
(4) 柔道整復師施術所
●4千円
(5) あんま、はり、きゅう施術所
●1千円

申請期限 令和6年9月13日(金)まで。
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。
①医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設の届出を行っている病院、診療所
(歯科診療所を含む。)
②医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律
第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)

宇土市西部地区診療所開設事業補助金のご案内

事業目的 宇土市西部地区(網津地区及び網田地区)における医療提供体制を確保するため、当該地区に診療所を開設する医師又は医療法人の代表者に対し、補助金を交付する。
事業内容 下記の支給要件(※1)全てに該当する事業者に対して、下記の補助経費(※2)について、所定の金額の補助金を支給する。
補助額 下記対象経費(※2)の合計額の1/2(上限5,000万円)
申請期限 (※)申請期限についての言及はなし。
注意事項 (※)補助事業着手前(開設予定日の前日から起算して30日前まで )に申請が必要。
(※1) 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。
(a) 宇土市西部地区において診療所を開設し、以後、週3日以上の診療を10年以上継続する見込みがあること。
(b) 一般社団法人宇土地区医師会に加入する意思があること。
(c) 宇土市が行う医療に関する事業に協力する意思があること。
(※2) 宇土市西部地区診療所開設事業補助金の補助対象経費は以下の通り。
(1) 土地(土地の取得費及び造成費その他当該土地において診療所を開設するために必要な整備費)
(2) 建物(建物の建設費、取得費及び改修費)
(3) 医療機器等(医療機器等の購入費)

令和6年度在宅歯科医療推進設備整備補助金について

事業目的 宮崎県では、県内全域において、高齢者・寝たきり者・障がい児者等に対する在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、以下のとおり在宅歯科診療及び口腔ケアに必要な歯科医療機器整備の補助を行う。
事業内容 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する場合、下記(※2)に示した補助対象経費について補助金を交付する。
補助額 ●基準額:1か所当たり 1区分毎 1,500千円
●補助率:3分の2以内
申請期限 令和6年9月20日(金曜日)<注意:必着>
(※1) 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事)
(a) 当該年度に新たに在宅歯科診療を実施する歯科医療機関の長
(b) 在宅歯科診療を実施している歯科医療機関で当該年度に新たに地域を拡充するもの又は嚥下内視鏡を導入する者(既存機器の更新は対象外)

(※)ただし、中山間地域(宮崎県の中山間地域の指定状況(ページ中段))の患者を診療している(又は今後診療予定の)者を優先する。

(※2) 補助対象経費の種類は以下の通り。
(1) 在宅歯科診療に必要な医療機器等の購入に係る以下の経費
(2) ポータブルユニット、ポータブルエンジン、ポータブルX線装置、嚥下内視鏡、指導用モニタ、歯科用カメラ、訪問診療車 等