東北

  • 地域

令和6年度青森県病床数適正化推進事業費補助金(地域医療構想実現のための病床見直し(減少)に対する支援給付金)

事業目的 青森県では、地域医療構想の実現に向け、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する病院や診療所に対し、減少する病床数に応じて給付金を補助する。
事業内容 平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「病床機能再編計画」という。)を作成した医療機関の開設者又は開設者であった者を対象として、以下の交付要件(※1)を満たした場合に、病床稼働率に応じて減少する病床1床当たりにつき定められた金額の給付金を支給する。
支援金額 (1) 病床稼働率 50%未満……1,140千円/1床
(2) 病床稼働率 50%以上60%未満……1,368千円 /1床
(3) 病床稼働率 60%以上70%未満……1,596千円 /1床
(4) 病床稼働率 70%以上80%未満……1,824千円 /1床
(5) 病床稼働率 80%以上90%未満……2,052千円 /1床
(6) 病床稼働率 90%以上……2,280千円/1床
申請受付期限 令和6年3月8日(金)必着
(※1) 交付要件は以下の通り。
(1) 単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び医療審議会の意見を踏まえ、県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
(2) 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下であること。
(3) 給付金の支給を受けた日から令和8年3月31日までの間に、同一の構想区域(医療法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)に開設する医療機関において、対象3区分の許可病床数を増加させないこと。(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。)

看護補助者処遇改善事業の実施について

事業目的 国は、令和5年度の補正予算において、実施要綱の別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者を対象に、令和6年2月から賃金を引き上げるための措置を実施することとした。福島県ではこれを受け、対象となる医療機関に対して、看護補助者の賃金の引き上げに要する経費を補助する事業を実施する。
事業内容 令和6年2月1日時点において、対象となる診療報酬のいずれかを算定している病院または有床診療所に対して、対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者(※1)の賃金改善の取り組みを実施している場合、その取り組みを支援する補助金を支給する
補助額 補助額は、以下の (1) 又は (2) の額のうち、いずれか低い方の額とする。

(1) 別添に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次の (a) と (b) を比較していずれか低い方の『人数 × 4 × 6,990円』として算定した額を合計した額。
 (a) 賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数(※2)の平均値
 (b) 賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数

(2) 賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費。

申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで
(※1) 非常勤職員を含む。
(※2) 常勤の看護補助者の常勤換算数は “1” とする。常勤でない看護補助者の常勤換算数は以下の算式によって算定された数とする。
<算式>
「当該常勤でない看護補助者が職務に従事する1週間の勤務時間(残業は除く)」
  ÷
「当該施設で定めている常勤職員の1週間の勤務時間」

令和5年度 山形県在宅医療提供体制確保事業費補助金のご案内

事業目的 山形県では、在宅医療提供体制を確保するため、在宅医療に取り組む医療機関と訪問看護ステーションを対象に、医療機器やオンライン診療を行う情報通信機器の整備費用の半額を補助する。
事業内容 山形県内の下記の補助対象業者となる医療機関・看護ステーション(※1)に対して、補助対象経費に該当する医療機器や情報機器(※2)を購入した場合に、その経費を補助するために事業者の種類ごとに定められた価額の支援金を支給する。
補助率及び補助上限額 【補助率】
2分の1
【補助上限額】
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関 ……250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション…… 250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
募集期間 令和6年1月頃までを予定。(※予算額に達した時点で募集を終了します)
(※1) 補助対象業者となる医療機関・看護ステーションの種類は以下の通り。
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション
(※2) 補助対象経費となる医療機器・情報機器の種類は以下の通り。
【(1) 在宅医療や訪問看護に必要な医療機器】
ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ(薬剤注入器)、ポータブル X線撮影装置