補助金

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令和5年度 外来対応医療機関設備整備事業について

事業目的 新型コロナウイルス感染症患者等に対する外来診療体制を支援するため、外来に必要な設備等について補助を実施する。
事業内容 外来対応医療機関として県から指定を受け、県HPで公表されている医療機関に対して、令和5年5月8日から令和5年9月30日までの期間内に購入した、対象経費となる下記品目(※1)の購入費用の一部を一定の基準に従って補填する補助金を支給する。
支給額 各品目ごとの支給基準額は以下の通り。
(1) HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)……905,000円/1施設当たり(上限数:1台)
(2) HEPAフィルター付パーテーション……205,000円/1台当たり(上限数:2台)
(3) 個人防護具……3,600円/1人当たり(上限数:※2)
(4) 簡易ベッド……51,400円/1施設当たり(上限数:1台)
(5) 簡易診療室及び付帯する備品……知事が必要と認める金額
申請受付期限 令和5年7月7日(金)まで
(※1) 対象経費となる品目の種類は以下の通り。
(1) HEPAフィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
(2) HEPAフィルター付パーテーション
(3) 個人防護具
(4) 簡易ベッド
(5) 簡易診療室及び付帯する備品
(※2) 患者を限定しない医療機関は300人分、それ以外の医療機関は100人分を上限とする。

令和5年度 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業費補助金

事業目的 新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療を提供する医療機関において必要な医療設備等の整備を支援することにより、熊本県内における当該感染症に対応した医療提供体制の確保を図るための補助金を交付する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた実績があり、G-MIS上に実績及び受け入れ可能病床数等の入力を行う新型コロナウイルス感染症患者入院医療機関等に対して、補助の対象となる下記の特定の備品の購入費を補填するための補助金を交付する。
補助対象となる経費・基準額・補助率 【補助対象経費及び基準額】
(ア)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購入費……133,000円/1床当たり
(イ)人工呼吸器及び付帯する備品……5,000,000円/1台当たり
(ウ)個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)……3,600円/1人当たり
(エ)個人防護具感染性廃棄物……実費相当額
(オ)簡易陰圧装置……4,320,000円/1床当たり
(カ)簡易ベッド……51,400円/1台当たり
(キ)体外式膜型人工肺及び付帯する備品……21,000,000円/1台当たり
(ク)簡易病室及び付帯する備品……実費相当額
(ケ)HEPAフィルタ-付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)……905,000円/1施設当たり
(コ)HEPAフィルタ-付きパ-テ-ション……205,000円/1台当たり
【補助率】
補助率は、上記の(ア)~(コ)の全てで10/10。
申請期間 令和5年(2023年)6月13日(水曜日)~7月21日(金曜日)※必着

新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業

事業目的 新型コロナワクチンの個別接種に協力する香川県内の医療機関を支援する。
事業内容 個別接種に協力する香川県内の医療機関(診療所・病院)に対して、所定の要件(※1)を満たした場合に、令和4年10月~令和5年3月の期間内に実施した個別接種にかかった費用の一部を補助するための支援金を支給する。
補助上限額 【診療所】
(1)週100回以上の接種を、所定の期間中(※2)に4週間以上行った場合……2,000円/1回
 週150回以上の接種を、所定の期間中(※2)に4週間以上行った場合……3,000円/1回
(2)1日50回以上の接種を行った場合:100,000円/1日
(※(1)の要件を満たさない週に属する日に限る)
【病院】
(1)1日50回以上の接種を行った場合……100,000円/1日(令和4年11月末まで)
(2)特別な接種体制を確保した場合で、1日50回以上の接種を週1日以上達成する週が、所定の期間中(※2)に4週間以上ある場合
・医師……7,550円/1人1時間当たり
・看護師等……2,760円/1人1時間当たり
申請期間 令和5年5月22日(月)から令和5年6月16日(金)まで
(※1) 支援を受けるための要件は以下の通り。
(1) 診療所が、週100回(150回)以上の接種を所定の期間中(※2)に4週間以上行う取組への支援を受ける場合
・週100回(150回)以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
(※時間外、夜間または休日の接種への取組については、診療所で接種体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含む)
(2) 診療所・病院が、50回以上/日の接種を行う取組への支援を受ける場合
・50回以上の接種を行ったその日に、時間外・夜間または休日にかかる接種体制を用意している事。
(※自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)
(※2) “所定の期間”とは、4・5月、6・7月、8・9月、10・11月、12・1月、2・3月のそれぞれの期間を指す。