事業目的 | 福島県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という)を締結する病院・診療所・薬局及び訪問看護事業所に対し、下記のとおり補助事業を実施する。 |
事業内容 | 福島県と感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局または訪問看護事業所に対して、福島県での新興感染症発生時に協定に基づく医療提供を行うため、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業に対して、補助対象事業や補助対象設備の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。 |
補助基準額&補助率 | 【A: 施設整備】 (1) 病室の感染対策に係る整備(※1) ・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :14,546,000円/室 ・補助率 :2/3 (2) 病棟等の感染対策に係る整備(※1) ・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :239,300円/平方メートル ・補助率 :10/10 (3) 個人防護具保管施設の整備(※1) ・対象医療機関:病床確保/発熱外来/自宅療養者への医療の提供のいずれかについて協定を締結する医療機関 ・補助基準額 :239,300円/平方メートル ・補助率 :10/10 【B: 設備整備】 |
事業目的 | 感染症法の改正により、新興感染症発生・まん延時に迅速かつ適確に対応するため、平時からの医療機関等との新興感染症対応にかかる協定締結が法定化されたことから、宮城県においては、現在、医療措置協定の締結の取組みを順次進めている。 今般、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、宮城県と協定を締結する医療機関の感染症への対応力を強化することを目的とする補助事業を実施する。 |
事業内容 | 宮城県内において、下記(※1)の医療措置協定を締結する予定の病院・診療所・薬局・訪問看護事業所に対して、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業に対して、補助対象事業や補助対象設備の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。 |
補助基準額&補助率 | (a) 「病床確保」に係る協定を締結する予定の病院・診療所 【A: 施設整備】 (1) 病室の感染対策に係る整備(※2) ・補助基準額 :14,546,000円/室 ・補助率 :2/3 (2) 病棟等の感染対策に係る整備(※2) ・補助基準額 :239,300円/平方メートル ・補助率 :10/10 (3) 個人防護具保管施設の整備(※2) ・補助基準額 :239,300円/平方メートル ・補助率 :10/10 【B: 設備整備】 (1) 簡易陰圧装置 ・補助基準額 :4,320,000円/床 ・補助率 :10/10 (2) 検査機器(※PCR検査装置に限る) ・補助基準額 :9,350,000円/台 |