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中小企業等エネルギー価格高騰支援金のご案内

事業目的 コロナ禍における原油価格高騰及び物価高騰に直面する中川町内の事業者に対して、燃料費及び電気、ガス等の公共料金の高騰分の一部を支援するための支援金を給付する。
事業内容 以下の交付要件を満たす中川町内で営業する中小・小規模事業者および個人事業主に対して、定められた金額の支援金を支給する。
交付金支給額 (1) 中小・小規模事業者……100,000円
(2) 個人事業主……50,000円
申請期限 令和5年11月30日(木)まで

瑞穂市 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金

事業目的 電力、ガス、食料品等の価格の高騰による影響を受けた瑞穂市内に所在する医療施設、介護施設、福祉施設、児童養護施設、保育教育施設(以下「医療施設等」と表記)を運営する事業者の方に対し、運営の継続を支援し、経営の安定を図ることを目的に瑞穂市医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を交付する。
事業内容 次に掲げる要件(※1)を全て満たす瑞穂市内の事業者に対して、施設の種類ごとに定められた金額の応援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 有床診療所……150,000円
(2) 無床診療所……100,000円
(3) 保険薬局……50,000円
(4) 訪問看護事業所……50,000円
(5) 施術所……50,000円
(6) 助産所……50,000円
申請期限 令和5年12月4日(月)まで
(※1) 支援金の交付対象となるための要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日時点において「対象施設、支援金額、条件等」に掲載の表に該当する医療施設等を市内で運営していること。
(2) 今後も継続して当該医療施設等を運営する意思があること。
(3) 国又は地方公共団体でないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 公序良俗に反する業務内容を含む営業を行っていないこと。
(6) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者が事業に関与していないこと。
(7) 上記以外に、支援金を交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。

香川県 医療・福祉施設応援金について

事業目的 物価高騰による経費の増加分について、利用者に負担を求めることが難しい中にあっても、サービスを維持しながら運営を継続している高松市内の医療・福祉施設を対象として「応援金」を支給する。
事業内容 令和5年7月1日時点で休止していない香川県高松市内の医療施設に対して、施設の種類ごとに定められた金額の応援金を支給する。
交付金支給額 (1) 病院……720,000円+(50,000円×病床数)
(2) 有床診療所……360,000円
(3) 無床診療所……180,000円
(4) 訪問看護ステーション・助産所……100,000円
(5) 薬局・施術所・歯科技工所……50,000円
申請期間 令和5年10月19日(木)~令和5年11月30日(木)

令和5年度 物価高騰対策に取り組む医療機関・薬局等支援給付金について

事業目的 医療機関等は、診療報酬など公定価格で運営されており、物価高騰の影響を価格転嫁できず厳しい経営状況となっている。こうした施設の物価高騰対策を支援するために、群馬県内の医療機関・薬局等に対して「物価高騰対策に取り組む医療機関・薬局等支援給付金」を支給する。
事業内容 群馬県内に所在する病院・診療所・助産所・薬局・施術所・歯科技工所に対して、施設の種類ごとに定められた金額の給付金を支給する。
交付金支給額 (1) 病院・4床以上の有床診療所……25,000円/1床
(2) 3床以下の診療所(無床含む)・歯科診療所……85,000円/1施設
(3) 助産所……42,000円/1施設
(4) 薬局……42,000円/1施設
(5) 施術所……42,000円/1施設
(6) 歯科技工所……42,000円/1施設
申請期間 令和5年11月1日(水)~令和5年11月30日(木)

令和5年度 医療機関等物価高騰対策支援事業

事業目的 医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とする。
事業内容 千葉県内の病院・有床診療所・(歯科を含む)無床診療所・薬局の内、以下の不支給要件(※1)に該当しない施設に対して、施設の種類ごとに定められた金額の交付金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 病院・有床診療所……50,000円/基準日における病床数
(2) 無床診療所・薬局……40,000円/1施設
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 以下の (a) 〜 (c) に該当するものは対象とならない。
(a) 令和5年6月1日において、全ての病床を休止している病院若しくは有床診療所又は業務を行っていない無床診療所若しくは薬局。
(b) 令和5年6月1日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局。
(c) 令和5年6月1日において、病院、有床診療所、無床診療所又は薬局を設置している医師若しくは薬剤師又は医療法人等の法人が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービスを提供することを目的として設置している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局。

医療施設等物価高騰対策支援金のご案内

事業目的 コロナ禍の長期化に加え、原油や原材料価格の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、福島県内の医療施設等(病院・診療所・助産所・薬局・歯科技工所・施術所)に支援金を支給する。
事業内容 所在地が福島県内にあり、令和5年4月1日時点で事業を実施している医療施設等に対して、施設の種類ごとに定められた金額の交付金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 病院(許可病床数が300床以上)……1,000,000円/1施設+10,000円/1床(※1)
(2) 病院(許可病床数が299床以下)……500,000円/1施設+10,000円/1床(※1)
(3) 診療所(有床)……500,000円/1施設+10,000円/1床(※1)
(4) 診療所(無床)・歯科診療所……200,000円/1施設
(5) 助産所……200,000円/1施設
(6) 薬局……100,000円/1施設
(7) 歯科技工所……100,000円/1施設
(8) 施術所……50,000円/1施設
申請期間 令和5年10月6日(金)~令和5年12月15日(金)まで(※当日消印有効)
(※1) 使用していない病床については支援対象外とする。

新城市物価高騰対策費交付金(医療機関等分)のご案内

事業目的 光熱費や燃料費の物価高騰の影響を受ける新城市内の病院、診療所、薬局、施術所を支援するため、交付金を交付する。
事業内容 令和5年9月1日時点において、新城市内に事業所等を有する病院・診療所・薬局・施術所で医療等の提供を現に行っている事業者に対して、施設の種類ごとに定められた金額の交付金を支給する。
交付金支給額 (1) 病院、有床診療所……13,000円/1床
(2) 無床診療所……42,000円/1事業所
(3) 歯科診療所……42,000円/1事業所
(4) 薬局……33,000円/1事業所
(5) 施術所……9,000円/1事業所
申請期限 令和5年11月30日(木)まで

小金井市医療機関等物価高騰対策支援給付金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の長期化及びコロナ禍における物価高騰の中で、小金井市内の医療機関等の負担軽減及び安定的な事業の継続を支援するため、給付金の支給を行う。
事業内容 令和5年10月1日に小金井市内に所在していると同時に、申請日時点において休止又は廃止されていない事業者の内、下記の施設要件(※1)を全て満たす事業者を対象に、支援対象となる施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 病院・有床診療所……100,000円
(2) 無床診療所・歯科診療所・薬局……50,000円
(3) 施術所・助産所……30,000円
申請期間 令和5年11月1日(水)~令和6年1月19日(金)まで(当日消印有効)
(※1) 支援金の支給対象となる施設別要件は以下の通り。
(1) 病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所
健康保険法に定める保険医療機関であること。
(2) 薬局
健康保険法に定める保険薬局であること。
(3) 助産所
医療法に定める助産所であること。
(4) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定める施術所で、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長から承諾の通知を受けていること。
(5) 柔道整復施術所
柔道整復師法に定める施術所で、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長から承諾の通知を受けていること。

物価高騰による医療機関等の光熱費等に対する支援について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及びコロナ禍における物価高騰の中で、公定価格のため医療費に転嫁できない神奈川県内の医療機関等を支援するため、令和4年度に引き続き、令和5年度も支援金の支給を行う。
事業内容 下記の施設別要件(※1)の全てを満たした上で、令和5年9月30日まで運営を継続する予定の神奈川県内の事業者に対して、支援対象ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 医療機関・薬局……19,000円/1床
(2) 助産所(出張専門を含む)……17,000円/1床
(3) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所(出張専門を含む)……42,000円/1施設
(4) 柔道整復施術所……36,000円/1施設
(5) 歯科技工所……30,000円/1施設
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設別要件は以下の通り。
(1) 医療機関・薬局
令和5年4月1日以前に保険医療機関又は保険薬局の指定を受けていること
(2) 助産所(出張専門を含む)
令和5年4月1日以前に助産所の開設の届出を行っていること
(3) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所(出張専門を含む)
令和5年4月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び神奈川県知事から承諾の通知を受けていること
(4) 柔道整復施術所
令和5年4月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び神奈川県知事から登録の通知を受けていること
(5) 歯科技工所
令和5年4月1日以前に歯科技工所の開設の届出を行っていること

宇多津町医療・社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援給付金

事業目的 電気・ガス・食料品等の物価高騰の影響を強く受けている医療・社会福祉施設等に対し、サービスを安定的かつ継続的に提供できるよう、臨時支援給付金を支給する。
事業内容 下記の要件(※1)のすべてを満たす事業者に対して、支給対象施設・サービス種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
応援金額 (1) 病院……360,000円/1事業所
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円/1事業所
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円/1事業所
(4) 訪問看護ステーション……50,000円/1事業所
(5) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(※)……25,000円/1事業所
(※)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。
申請期限 令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象となる要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める施設等を宇多津町内において運営していること。
(2) 第4条の交付申請時において、前号に掲げる施設等を休止していないこと。
(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該施設等において医療又は福祉サービスに係る給付等の実績があること。