助成金

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

事業目的 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方々に対し、支援金・給付金を支給するものである。
事業内容 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、事業主が令和4年12月1日から令和5年3月31日の期間内に休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※1)に対して、下記の算定方法に基づいた支援金・給付金を支給する。
補助金額 以下の算定方法に基づいた金額を支給する。
①1日当たり支給額(休業前の1日当たり平均賃金 × 60%)×
②休業実績(各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

①1日当たり支給額は、8,355円が上限。
②休業実績についての考え方は以下の通り。
・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。(就労した日は休業実績から除く。)

申請の受付期間 申請の期限は、それぞれ下記の通り。
①休業した期間が令和4年12月~令和5年1月の期間内…令和5年3月31日まで。
②休業した期間が令和5年2月~令和5年3月の期間内…令和5年5月31日まで。
(※1) 雇用保険被保険者ではない方々も対象となる。

佐々町 医療機関等原油価格・物価高騰緊急支援交付金

事業目的 佐々町では、原油価格・物価高騰の影響を受けた町内の医療機関等の負担軽減を図り、安定的な医療の提供体制を確保するための支援金を交付する。
事業内容 病院、診療所、歯科診療所、保険薬局、施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師等)などの、交付金の交付申請日時点において事業を継続中の佐々町内の医療機関等を対象に、医療機関等が負担した電気代の一部について助成を行う。(※1)
交付金額 (a)病院・診療所(5床以上)
 (1)令和4年4月30日以前に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)
 (2)令和4年5月1日以降に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)× 令和4年度営業予定月数/12
  ※交付申請日時点で休床中の病床数は、算定根拠に含めない。
(b)診療所(5床未満)、歯科診療所、薬局、施術所
 (1)令和4年3月31日以前に開設した医療機関等
    ア 令和3年4月1日以前に開設した医療機関等…令和3年度の電気代実績額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
    イ 令和3年4月2日から令和4年3月31日までに開設した医療機関等…開設した月から令和4年3月までの電気代の実績額を12か月分に換算した額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
(2)令和4年4月1日以降に運営を開始した医療機関等…開設した月から申請日の前月までに医療機関等が負担した実績額/開設した月から申請日の前月までの月数
×開設した月から令和5年3月までの月数×物価上昇率(18.6%)/118.6%×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
  ※複数の交付対象となる医療機関を同一施設内において併設し、電気代の請求額が不可分な医療機関等においては、代表する一つの医療機関等により申請を行う。
募集期間 申請の期限は、令和5年3月15日。
(※1) 以下の項目に該当する場合は、補助対象外となる。
・保険診療、保険施術を取り扱わない(保険外診療・施術のみ取り扱う)機関等
・社会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする機関等
・患者宅等への出張専業である機関等