助成金

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瑞穂市 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金

事業目的 電力、ガス、食料品等の価格の高騰による影響を受けた瑞穂市内に所在する医療施設、介護施設、福祉施設、児童養護施設、保育教育施設(以下「医療施設等」と表記)を運営する事業者の方に対し、運営の継続を支援し、経営の安定を図ることを目的に瑞穂市医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を交付する。
事業内容 次に掲げる要件(※1)を全て満たす瑞穂市内の事業者に対して、施設の種類ごとに定められた金額の応援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 有床診療所……150,000円
(2) 無床診療所……100,000円
(3) 保険薬局……50,000円
(4) 訪問看護事業所……50,000円
(5) 施術所……50,000円
(6) 助産所……50,000円
申請期限 令和5年12月4日(月)まで
(※1) 支援金の交付対象となるための要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日時点において「対象施設、支援金額、条件等」に掲載の表に該当する医療施設等を市内で運営していること。
(2) 今後も継続して当該医療施設等を運営する意思があること。
(3) 国又は地方公共団体でないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 公序良俗に反する業務内容を含む営業を行っていないこと。
(6) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者が事業に関与していないこと。
(7) 上記以外に、支援金を交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。

令和5年度 医療機関等物価高騰対策支援事業

事業目的 医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とする。
事業内容 千葉県内の病院・有床診療所・(歯科を含む)無床診療所・薬局の内、以下の不支給要件(※1)に該当しない施設に対して、施設の種類ごとに定められた金額の交付金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 病院・有床診療所……50,000円/基準日における病床数
(2) 無床診療所・薬局……40,000円/1施設
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 以下の (a) 〜 (c) に該当するものは対象とならない。
(a) 令和5年6月1日において、全ての病床を休止している病院若しくは有床診療所又は業務を行っていない無床診療所若しくは薬局。
(b) 令和5年6月1日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局。
(c) 令和5年6月1日において、病院、有床診療所、無床診療所又は薬局を設置している医師若しくは薬剤師又は医療法人等の法人が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービスを提供することを目的として設置している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局。

小金井市医療機関等物価高騰対策支援給付金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の長期化及びコロナ禍における物価高騰の中で、小金井市内の医療機関等の負担軽減及び安定的な事業の継続を支援するため、給付金の支給を行う。
事業内容 令和5年10月1日に小金井市内に所在していると同時に、申請日時点において休止又は廃止されていない事業者の内、下記の施設要件(※1)を全て満たす事業者を対象に、支援対象となる施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 病院・有床診療所……100,000円
(2) 無床診療所・歯科診療所・薬局……50,000円
(3) 施術所・助産所……30,000円
申請期間 令和5年11月1日(水)~令和6年1月19日(金)まで(当日消印有効)
(※1) 支援金の支給対象となる施設別要件は以下の通り。
(1) 病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所
健康保険法に定める保険医療機関であること。
(2) 薬局
健康保険法に定める保険薬局であること。
(3) 助産所
医療法に定める助産所であること。
(4) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定める施術所で、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長から承諾の通知を受けていること。
(5) 柔道整復施術所
柔道整復師法に定める施術所で、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長から承諾の通知を受けていること。

物価高騰による医療機関等の光熱費等に対する支援について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及びコロナ禍における物価高騰の中で、公定価格のため医療費に転嫁できない神奈川県内の医療機関等を支援するため、令和4年度に引き続き、令和5年度も支援金の支給を行う。
事業内容 下記の施設別要件(※1)の全てを満たした上で、令和5年9月30日まで運営を継続する予定の神奈川県内の事業者に対して、支援対象ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 医療機関・薬局……19,000円/1床
(2) 助産所(出張専門を含む)……17,000円/1床
(3) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所(出張専門を含む)……42,000円/1施設
(4) 柔道整復施術所……36,000円/1施設
(5) 歯科技工所……30,000円/1施設
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設別要件は以下の通り。
(1) 医療機関・薬局
令和5年4月1日以前に保険医療機関又は保険薬局の指定を受けていること
(2) 助産所(出張専門を含む)
令和5年4月1日以前に助産所の開設の届出を行っていること
(3) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所(出張専門を含む)
令和5年4月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び神奈川県知事から承諾の通知を受けていること
(4) 柔道整復施術所
令和5年4月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び神奈川県知事から登録の通知を受けていること
(5) 歯科技工所
令和5年4月1日以前に歯科技工所の開設の届出を行っていること