助成金

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両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

事業目的 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を行う労働者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、助成金を支給する。
事業内容 下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額 一人当たり10万円。加えて、1事業主につき10人まで(=上限金額100万円)
申請受付期間   【特別有給休暇を取得した日】         【申請期間】
(1) 令和5年04月01日~令和5年06月30日……令和5年04月01日~令和5年08月31日
(2) 令和5年07月01日~令和5年09月30日……令和5年07月01日~令和5年11月30日
(3) 令和5年10月01日~令和5年12月31日……令和5年10月01日~令和6年02月29日
(4) 令和6年01月01日~令和6年03月31日……令和6年01月01日~令和6年05月31日
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 次のどちらも実施されていること。
(イ) 対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を年間7日以上取得できる制度の規定化。
(ロ) 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
・夜勤回数の制限
・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
・ベビーシッター費用補助制度 等
(2) 労働者一人につき、(1) の (イ) に定めた特別有給休暇を1日(※)以上取得したこと。
 (※)1労働日または、分割の場合は1日の平均所定労働時間

令和5年度(2023年度)訪問看護サービス提供体制強化事業の補助事業者の募集

事業目的 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、熊本県内全域で適切な質の高い訪問看護を利用できる体制を整備することを目的として、訪問看護師(保健師、助産師、看護師、准看護師)を新たに採用し人材育成に取り組む小規模の訪問看護ステーションに対し、運営経費の一部を助成する。
事業内容 (※1)に掲げる要件を全て満たす訪問看護ステーションを対象として、指定された区分の補助対象経費について、令和5年度(2023年度)中に要した経費に限り、事前に定められた補助上限額及び補助率に応じた助成金を支給する。
補助上限額及び補助率 【区分 (A) 人材確保・育成費】
(1) 新たに採用した訪問看護師の、研修受講開始月から最大6か月間の人件費……
  (補助上限額)※960,000円(補助率)10/10
  ※16万円/月を上限とし、補助対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を交付額とする。
(2) 新たに採用した訪問看護師の、外部団体主催の研修受講に要する旅費及び参加費……
  (補助上限額)15,000円(補助率)10/10
【区分 (B) ICT機器整備費】
(1) 新規採用した訪問看護師用のICT機器(パソコン、タブレット等)の購入に要する経費……
  (補助上限額)※80,000円(補助率)1/2 以内
  ※小数点以下は切り捨て。
申請書提出期限 令和5年6月30日(金)まで(※当日消印有効)
(※1) 補助事業の対象者となるための要件は以下の通り。
(1) 令和5年度(2023年度)に訪問看護師を新たに採用し、当該訪問看護師に訪問看護の
  技術等に関する研修(※)を計画的に受講させ定着を図っている事。
  ※実際に自宅等で看護ケアを行う際に必要となる看護技術の向上に係る項目を含む。
(2) 令和5年(2023年)4月1日現在(※)の訪問看護師が、常勤換算数4人未満である事。
  ※4月1日以降に指定された事業所においては指定日現在。

南相馬市 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成

事業目的 南相馬市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける医療提供体制を整えるため、南相馬市内に不足する診療科の診療を新たに始める医師又は医療法人に対し、開設・改修等にかかる費用の一部を助成する。また、南相馬市内に不足する診療科目を診療している医師又は医療法人における建物の大規模改修、耐用年数等の経過による医療機器等の更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容 市で不足する診療科(小児科・産科・耳鼻咽喉科・皮膚科)を開設、または開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合、下記の補助対象者の要件(※1)に該当する医師または医療法人に対して、下記の補助対象経費(※2)を支給する。
補助基準額 補助対象経費①~③の合計額の2分の1の額で、上限5,000万円。
申請の公募期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日
(※1) 補助対象者の要件は以下の通り。
(1) 市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。
(2) 市内に診療所等を開設すること。
(3) 小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科の診療を行うこと。
(4) 継続して10年以上診療する見込みがあること。
(5) 相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
(6) 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
(7) 相馬地域内の病院又は診療所に勤務していた医師は、原則として退職後1年経過していること。
(8) 令和6年3月31日までに事業を完了(支払いを含む。)すること。
(※2) 補助対象となる経費は以下の通り。
①医療の用に供する建物の取得費
②医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費
③その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費

令和5年度 青森市 医療施設等物価高騰対策支援金給付事業

事業目的 エネルギー・食料品等の物価高騰等の影響を受ける青森市内の医療施設等に対して支援金を給付する。
事業内容 本市に所在地があり、令和5年4月1日時点で業務を行っている医療施設等の内、下記の要件(※1)のいずれにも該当する医療施設等に対して、施設の種類に応じて設定された基準に従って計算される支援金を給付する。
補助基準額 ・病院、有床診療所(※歯科医業を含む)・・・1施設あたり10万円+病床数×5千円(※病床数は休床している病床を除く)
・無床診療所・・・1施設あたり10万円
・薬局、助産所、施術所・・・1施設あたり5万円
申請の提出期限 令和5年7月31日(月曜日)まで(当日消印有効)
(※1) 給付対象施設となる要件は以下の通り。
(1)国または地方公共団体でないこと。
(2)令和元年12月末日までに納期限が到来した市税(市外に本部を有する事業者または市外に住所がある個人事業主にあっては、本部等がある市区町村の税を含む。以下同じ。)に未納の額がないこと。
(3)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、支援金の目的に照らして適当でないと市長が認めた者でないこと。
(5)巡回診療所及び社会福祉施設に設置されるものは除く。

新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金

事業目的 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由として、国が実施する雇用調整助成金等(※1)を活用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備(※2)に取り組む企業に対して、奨励金を交付する。
事業内容 下記いずれかの対象要件(※3)に当てはまる事業主に対して、以下の交付要件(※4)すべてに当てはまる場合、一定額の奨励金を交付する。
奨励金交付額 1事業所 10万円(1回のみ)
募集期間 申請期間は、令和5年4月30日~令和5年9月30日
(※1) 「雇用調整助成金等」…以下①~⑦のいずれかの助成金の交付決定を受けていること
① 雇用調整助成金
② 緊急雇用安定助成金
③ 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)
(※令和4年12月1日までに計画届を東京労働局に提出した「産業雇用安定助成金」を含む)
④ 両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース
⑤ 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
⑥ 両立支援等助成金 育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
⑦ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(※2) 「非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備」…本奨励金における対象となる取組は以下の通り。
【取組1】休業手当の支払いについて、就業規則に定めている。(※非正規社員も含む)
【取組2】次の①~④のいずれか一つに新たに取り組んでいる。
①テレワーク制度(在宅勤務制度)
②時差出勤勤務制度
③フレックスタイム制
④非常時に取得可能な有給の特別休暇制度
(例:ワクチン休暇制度 / こどもの臨時休校、看護等に伴う休暇制度)

津別町 新型コロナウイルス対策『雇用継続助成金』の申請期限の再延長

事業目的 国の雇用調整助成金(コロナ特例)の支給対象となる期間が、令和5年3月31日まで になったことに伴い、津別町への雇用継続助成金の申請期限を再延長する。
事業内容 雇用調整助成金(新型コロナウイル特例措置)の支給決定を受けた町内事業者で、下記の支給要件(※1)のいずれにも該当する者に対して、従業員の雇用の維持と労働力の確保を目的に下記の雇用継続助成金及び雇用調整助成金の申請書類作成依頼費を給付する。
補助金額 (a) 雇用継続助成金…1事業者あたり、上限350万円。
※雇用調整助成金の支給決定額の基となる「月間休業延日数」に700円を乗じた額。
(b) 雇用調整助成金の申請書類作成依頼費…1事業者あたり 上限20万円。
※雇用調整助成金の申請書類作成を社会保険労務士へ依頼した場合の報償費の一部。(※顧問料は除く)
募集期間 申請の期限は、令和5年6月30日まで(予定)
(※1) 【支給要件】
(1) 町内に事業所を有すること。(町内事業所に勤務する従業員分に限る)
(2) 町税に滞納がないこと 。
(3) 令和2年4月1日から令和5年3月31日までに事業所の全部または一部を休業したこと。
(4) 津別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと。