助成金

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宇多津町医療・社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援給付金

事業目的 電気・ガス・食料品等の物価高騰の影響を強く受けている医療・社会福祉施設等に対し、サービスを安定的かつ継続的に提供できるよう、臨時支援給付金を支給する。
事業内容 下記の要件(※1)のすべてを満たす事業者に対して、支給対象施設・サービス種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
応援金額 (1) 病院……360,000円/1事業所
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円/1事業所
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円/1事業所
(4) 訪問看護ステーション……50,000円/1事業所
(5) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(※)……25,000円/1事業所
(※)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。
申請期限 令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象となる要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める施設等を宇多津町内において運営していること。
(2) 第4条の交付申請時において、前号に掲げる施設等を休止していないこと。
(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該施設等において医療又は福祉サービスに係る給付等の実績があること。

医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギーや資材等の価格高騰の影響を受けている西都市市内の医療施設や社会福祉施設等に対して、経済的負担の軽減を図ることを目的として支援金を交付する。
事業内容 以下の要件(※1)を満たす西都市市内の支援金の交付対象者に対して、対象者の医療施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床数(※2)
(2) 有床診療所(4床未満)、無床診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設
(3) 薬局(ドラッグストアを除く)、施術所、助産所、訪問看護ステーション……50,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) 交付対象者の要件は以下の通り。
(1) 令和5年4月1日を基準日として、西都市市内で下表に掲げる医療・福祉サービスを提供する施設・事業所を開設し、運営している法人又は施術所、助産所若しくは認可外保育施設を開設し、運営している個人事業主。(詳細は交付要綱を参照)
(2) 今後も継続して医療施設等を運営すること。
(3) 法人の代表者又は個人事業主に市税等の滞納がないこと。
(4) 法人の役員若しくは経営に事実上参加している者又は個人事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(※2) 注意事項は以下の通り。
(a) 地方独立行政法人西都児湯医療センターについては25,000円。
(b) “稼働病床数”とは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で最も多くの入院患者を収容した時点で使用した病床数を指す。

【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

事業目的 光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給する事で、事業者の負担の軽減を図る。
事業内容 宮崎県内において、地方公共団体でなくかつ暴力団と関係がない下記の医療施設等(※1)を運営する事業者の内、令和5年7月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していない事業者に対して、支援対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
応援金支給額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床
(2) 有床診療所(4床未満)・無床診療所……100,000円/1施設
(3) 助産所・施術所・看護師等養成所……50,000円/1施設
申請期間 令和5年10月10日(火)~令和5年11月10日(金)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設は以下の通り。
(a) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
(b) 医療法第2条第1項に規定する助産所
(c) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
(d) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱(令和4年7月22付け総合政策部みやざき文化振興課定め令和5年8月1日改正)に定める補助事業者は除く。

綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業について

事業目的 綾川町では、物価高騰による経費の増加分を、公定価格等により利用者に転嫁できない中で、サービスを維持しながら継続している医療・福祉施設を応援するために、綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業を実施する。
事業内容 応援金の支給の対象となる、以下の要件(※1)の全てを満たす事業者に対して、綾川町版医療・福祉施設応援金を支給する。
応援金支給額 (a) 病院……360,000円+(2,500円×病床数)
(b) 有床診療所……180,000円
(c) 無床診療所……90,000円
(d) 訪問看護ステーション・助産所……50,000円
(e) 薬局・施術所……25,000円
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 応援金の支給要件は以下の通り。
(1) 令和5年9月1日及び令和5年10月31日において、下記の施設区分に定める事業のいずれかを運営していること。
 (a) 病院(保険医療機関に限る)
 (b) 有床診療所(保険医療機関に限る)
 (c) 無床診療所(保険医療機関に限る)
 (d) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)・助産所
 (e) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(あん摩マッサージ指圧/はり/きゅう/柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む)
(2) 令和6年3月31日までに事業を休止・廃止の予定でないこと。

物価高長期化対策支援金

事業目的 コロナ禍において、原油価格・物価高騰によって多くの事業者が影響を受けている中、事業継続を支援するため、中堅企業、中小企業その他の法人及び個人事業者に対し、原油価格・物価高騰による影響額を審査した上で、中小法人等最大400万円、個人事業者最大200万円の応援金を支給する。
事業内容 物価高の影響により 2022年4月~2023年3月 の燃料費・光熱水費・仕入原価の負担が増えた、沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または沖縄県内の個人事業者の内、以下の要件(※1)を全て満たす事業者に対して、定められた補助率及び支給限度額に従って支援金を支給する。
支給金額 ・補助率……影響額×1/2(千円未満切り捨て)
・支給限度額……(中小法人等)最大400万円、(個人事業者)最大200万円
受付期間 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給要件は以下の通り。
(1) 2022年4月から2023年3月において、原油価格や物価高騰による影響を受け、燃料費、光熱水費、仕入原価※に係る経費の負担が増えた事業者
(2) 沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または県内在住の個人事業者
(3) 原油価格・物価高騰対策に係る県・市町村の事業で、本支援金と支援対象経費が同じ支援金を受給していない事業者

善通寺市内の医療施設等へ支援金を交付します

事業目的 善通寺市では、コロナ禍の影響や電気及びガス、食料品等の物価高騰に直面している市内の医療施設等を支援するために、国の交付金を活用し、医療施設等の運営事業者に対して臨時支援金を交付する。
事業内容 令和5年4月1日時点において、善通寺市内に医療施設等を設置し、事業を継続している運営法人(※1)に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を交付する。(※2)
支給対象施設及び支給額 (1) 病院……360,000円+2,500円×病床数/1施設
(2) 有床診療所……180,000円/1施設
(3) 無床診療所……90,000円/1施設
(4) 薬局……25,000円/1施設
(5) 施術所……25,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) ただし、令和6年3月31日まで継続して医療サービスを実施することができる事業者が対象となる。
また、以下のものは支援金の交付対象外とする。
(1) 国、地方公共団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げるもの
(3) 支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めた者
(※2) 支援金の支給に際しての条件は以下の通り。
(1) 支援金の交付回数は、1施設につき1回限り。
(2) 病院、診療所は保険医療機関に限る。
(3) 薬局は、保険薬局に限る。
(4) 施術所は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に療養費の対象となる施術を行った実績のある施術所に限る。