助成金

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物価高長期化対策支援金

事業目的 コロナ禍において、原油価格・物価高騰によって多くの事業者が影響を受けている中、事業継続を支援するため、中堅企業、中小企業その他の法人及び個人事業者に対し、原油価格・物価高騰による影響額を審査した上で、中小法人等最大400万円、個人事業者最大200万円の応援金を支給する。
事業内容 物価高の影響により 2022年4月~2023年3月 の燃料費・光熱水費・仕入原価の負担が増えた、沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または沖縄県内の個人事業者の内、以下の要件(※1)を全て満たす事業者に対して、定められた補助率及び支給限度額に従って支援金を支給する。
支給金額 ・補助率……影響額×1/2(千円未満切り捨て)
・支給限度額……(中小法人等)最大400万円、(個人事業者)最大200万円
受付期間 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給要件は以下の通り。
(1) 2022年4月から2023年3月において、原油価格や物価高騰による影響を受け、燃料費、光熱水費、仕入原価※に係る経費の負担が増えた事業者
(2) 沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または県内在住の個人事業者
(3) 原油価格・物価高騰対策に係る県・市町村の事業で、本支援金と支援対象経費が同じ支援金を受給していない事業者

善通寺市内の医療施設等へ支援金を交付します

事業目的 善通寺市では、コロナ禍の影響や電気及びガス、食料品等の物価高騰に直面している市内の医療施設等を支援するために、国の交付金を活用し、医療施設等の運営事業者に対して臨時支援金を交付する。
事業内容 令和5年4月1日時点において、善通寺市内に医療施設等を設置し、事業を継続している運営法人(※1)に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を交付する。(※2)
支給対象施設及び支給額 (1) 病院……360,000円+2,500円×病床数/1施設
(2) 有床診療所……180,000円/1施設
(3) 無床診療所……90,000円/1施設
(4) 薬局……25,000円/1施設
(5) 施術所……25,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) ただし、令和6年3月31日まで継続して医療サービスを実施することができる事業者が対象となる。
また、以下のものは支援金の交付対象外とする。
(1) 国、地方公共団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げるもの
(3) 支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めた者
(※2) 支援金の支給に際しての条件は以下の通り。
(1) 支援金の交付回数は、1施設につき1回限り。
(2) 病院、診療所は保険医療機関に限る。
(3) 薬局は、保険薬局に限る。
(4) 施術所は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に療養費の対象となる施術を行った実績のある施術所に限る。

令和5年度 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金について

事業目的 コロナ禍において原油価格や物価の高騰する中、医療機関等がサービスの安定的な提供を継続できるよう、光熱費等高騰分の経費の一部を支援する目的で、高知市内の医療機関等に対して「高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金」を支給する。
事業内容 高知市に所在する下記(※1)の事業所・施設(ただし、高知県から認可を受けている病院は含まない)で次の要件(※2)を満たす法人又は個人事業者に対して、医療施設等の種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
給付額 (1) 有床診療所(19床以下)(保険医療機関に限る)……800,000円/1施設
(2) 無床診療所(医科・歯科)(保険医療機関に限る)……200,000円/1施設
(3) 薬局(保険薬局に限る)……100,000円/1施設
(4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)……250,000円/1施設
(5) 助産所……50,000円/1施設
(6) あん摩マツサージ指圧/はり/きゆう及び柔道整復施術所……30,000円/1施設
申請期間 令和5年9月11日(月曜日)~令和5年10月31日(火曜日)まで(※土日祝日を除く)
(※1) 対象となる施設は以下の通り。
(1) 有床診療所
(2) 無床診療所(医科・歯科)
(3) 薬局
(4) 助産所
(5) 訪問看護ステーション
(6) あん摩マツサージ指圧/はり/きゆう及び柔道整復施術所
(※2) 申請要件は以下の通り。
(1) 法人(地方公共団体、一部事務組合及び広域連合を除く。)又は個人であって、高知市内において対象事業所・施設の許可、認可若しくは指定を受け、又は届出を行い、サービスを提供していること。
(2) 令和5年7月1日までに開設していること。
(3)

長瀞町 物価高騰対策事業者支援金を給付します!

事業目的 原油価格や物価高騰の影響を受けている事業者を支援するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、支援金を給付する。
事業内容 令和5年6月30日以前から事業を開始しており、今後もその事業を継続する意思がある法人(※1)または個人事業主(※2)を対象として、それぞれに一律の支援金を支給する。
支給額 (1) 法人……一律50,000円
(2) 個人事業主……一律30,000円
申請期限 令和5年12月18日(木)まで
(※1) 法人については、次の(1)~(2)の要件のいずれかに該当する事。
(1) 町内に事務所又は事業所を有する法人
(2) 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの
(※2) 個人事業主については、次の(1)~(4)の要件のいずれかに該当する事。
(1) 町内に住所を有する者で、確定申告時の事業所得の区分が営業等で収入を得ていること
(2) 町から農業経営改善計画認定書の交付を受けている認定農業者(法人を除く)で、確定申告時の事業所得の区分が農業で収入を得ていること
(3) 町外に住所を有し、町内に事業所を有するもので、確定申告時の事業所得の区分が営業等で収入を得ていること
(4) その他、給付金の趣旨に照らして、町長が適当と認めた者

医療機関等物価高騰対策光熱費等支援金について

事業目的 コロナ禍における急激な物価高騰等により経営環境が厳しさを増す中、事業の質の確保、持続的な運営を確実なものとするため、国の公定価格により収入が算定される医療機関に対し光熱費等を支援する。
事業内容 令和5年8月1日(基準日)において、山梨県内における医療機関の内、下記の要件(※1、※2)を全て満たす医療機関に対して、施設区分ごとに定められた支援金を支給する。
支給額 (1) 病院……100,000円/1病床
(2) 有床診療所……100,000円/1病床
(3) 医科診療所(無床)、歯科診療所……170,000円/1施設
(4) 薬局……100,000円/1施設
(5) 助産所……60,000円/1施設
(6) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、 柔道整復業)……60,000円/1施設
(7) 歯科技工所……60,000円/1施設
申請受付期間 令和5年8月30日(水)~令和5年10月31日(火)(当日消印有効)まで
(※1) 支給対象となる医療機関は、次の (1) から (3) の全ての要件を満たす者とする。
(1) 令和5年8月1日(以下「基準日」という。)において、山梨県内に所在する別表の第2欄 及び第4欄に該当する施設等を運営している法人・個人であること。
(2) 基準日において、事業の実態(事業を実施している)があること。
(3) 申請日において、事業継続の意思があること。
(※2) ただし、次のいずれかに該当する施設等は、支給の対象とならない。
(1) 地方公共団体の一般会計で運営されている施設等
(2)

【医療機関等向け】令和5(2023)年度門真市物価高騰対策緊急支援金

事業目的 エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、経済的負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援することを目的に、門真市物価高騰対策緊急支援金を給付する。(※1)
事業内容 令和5(2023)年7月1日時点において、本市の区域内に対象事業所を設置し、かつサービスを継続して提供している事業者を給付の対象として(※2)、医療サービスの種類に応じて設定された支援金を給付する。
交付金額 (1) 病院……200,000円
(2) 有床診療所……150,000円
(3) 無床診療所……50,000円
(4) 歯科診療所……50,000円
(5) 保険薬局……50,000円
申請期限 令和5年10月2日(月)
(※1) なお、給付対象者が、同一建物内において、複数のサービス(介護・障がい福祉)を提供している場合は、その種別数にかかわらず、サービス支援金額が最も高いものに対して、支援金の額を算定する。
(※2) ただし、次のいずれかに該当する者は給付の対象外となるので、注意する事。
(1) 申請時において市税の滞納がある者
(2) 門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

富田林市医療機関等物価高騰等対策支援給付金を支給します

事業目的 原油価格やエネルギー価格などが高騰する中、福祉・医療分野などのサービスなどを提供する事業者に対し、事業継続の下支えおよびサービスの質の維持を図るため同給付金を支給する。
事業内容 次に掲げるすべての要件(※1)を満たしている富田林市内の医療機関に対して、施設の種類ごとに定められた支援給付金を支給する。
支給金額 (1) 病院……300,000円
(2) 診療所及び薬局……30,000円
対象期間及び申請期間 令和5年8月1日~令和年5年9月30日(※当日消印有効)
(※1) 支援給付金の支給要件は以下の通り。
(1) 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
(2) 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
(3) 本市内に医療機関等を設置していること。
(4) 物価高騰の影響を受けていること。
(5) 対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

三木町医療施設等物価高騰対策支援金のご案内

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰に直面する町内の医療施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援するため、三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱に基づき支援金を交付する。
事業内容 次の各号に掲げる要件(※1、2)を全て満たした支給対象施設に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた支給額を交付する。
交付金額 (1) 病院(保険医療機関に限る)……360,000円+2500円×病床数
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円
(3) 患者を入院させるための施設を有する診療所……180,000円
(4) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円
(5) 患者を入院させるための施設を有しない診療所……90,000円
(6) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)……50,000円
(7) 薬局(保険薬局に限る)……50,000円
(8) 歯科技工所……50,000円
(9) 施術所(※)……50,000円
(※)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む。
申請期限 令和5年10月31日(火)※消印有効
(※1) 支給対象施設となる要件は以下の通り。
(1) 三木町内に所在すること
(2) 令和5年7月1日時点で対象となる事業を運営しており、申請日においても継続して医療施設等の事業を三木町内で行っていること。また、令和5年12月31日までに事業を休止又は廃止する予定でないこと。
(※2) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象外となる。
(1) 法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、対象期間において実際に当該医療等を行った実績がないと町長が認める場合。
(2) 申請日において、医療施設等に町税の滞納がある場合。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合。

東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金

事業目的 東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、支援金を支給する。
事業内容 東京都内に開設している以下の医療機関等(※1)に対して、対象医療機関の種別ごとに定められた基準単価に基づいて計算された食材費・光熱費を支給する。
支給金額 【食材費】
(a) 病院、有床診療所、有床助産所……1日1人当たり159円
【光熱費】
(a) 病院、有床診療所、有床助産所……基本額10,000円に、1床当たり2,000円を加えた額
(b) 無床診療所、歯科診療所、無床助産所……10,000円
(c) 施術所……5,000円
※休棟中の病床は含まない。
※支援金は、都の予算の範囲内において支給する。
支給対象期間 令和5年4月1日(土)~令和5年9月30日(土)
(※)申請受付期間は以下のスケジュールを予定。
・申請受付開始……令和5年10月上旬
・申請受付締切……令和5年10月末頃
(※1) 支給対象となる医療機関の種別は以下の通り。ただし、東京都が開設している病院及び診療所を除く。
(1) 病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所
※健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。
(2) 有床助産所及び無床助産所
※医療法第2条第1項に定める助産所に限る。
(3) 施術所
※あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。