助成金

  • 地域

南相馬市 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成

事業目的 南相馬市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける医療提供体制を整えるため、南相馬市内に不足する診療科の診療を新たに始める医師又は医療法人に対し、開設・改修等にかかる費用の一部を助成する。また、南相馬市内に不足する診療科目を診療している医師又は医療法人における建物の大規模改修、耐用年数等の経過による医療機器等の更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容 市で不足する診療科(小児科・産科・耳鼻咽喉科・皮膚科)を開設、または開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合、下記の補助対象者の要件(※1)に該当する医師または医療法人に対して、下記の補助対象経費(※2)を支給する。
補助基準額 補助対象経費①~③の合計額の2分の1の額で、上限5,000万円。
申請の公募期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日
(※1) 補助対象者の要件は以下の通り。
(1) 市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。
(2) 市内に診療所等を開設すること。
(3) 小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科の診療を行うこと。
(4) 継続して10年以上診療する見込みがあること。
(5) 相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
(6) 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
(7) 相馬地域内の病院又は診療所に勤務していた医師は、原則として退職後1年経過していること。
(8) 令和6年3月31日までに事業を完了(支払いを含む。)すること。
(※2) 補助対象となる経費は以下の通り。
①医療の用に供する建物の取得費
②医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費
③その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費

令和5年度 青森市 医療施設等物価高騰対策支援金給付事業

事業目的 エネルギー・食料品等の物価高騰等の影響を受ける青森市内の医療施設等に対して支援金を給付する。
事業内容 本市に所在地があり、令和5年4月1日時点で業務を行っている医療施設等の内、下記の要件(※1)のいずれにも該当する医療施設等に対して、施設の種類に応じて設定された基準に従って計算される支援金を給付する。
補助基準額 ・病院、有床診療所(※歯科医業を含む)・・・1施設あたり10万円+病床数×5千円(※病床数は休床している病床を除く)
・無床診療所・・・1施設あたり10万円
・薬局、助産所、施術所・・・1施設あたり5万円
申請の提出期限 令和5年7月31日(月曜日)まで(当日消印有効)
(※1) 給付対象施設となる要件は以下の通り。
(1)国または地方公共団体でないこと。
(2)令和元年12月末日までに納期限が到来した市税(市外に本部を有する事業者または市外に住所がある個人事業主にあっては、本部等がある市区町村の税を含む。以下同じ。)に未納の額がないこと。
(3)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、支援金の目的に照らして適当でないと市長が認めた者でないこと。
(5)巡回診療所及び社会福祉施設に設置されるものは除く。

新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金

事業目的 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由として、国が実施する雇用調整助成金等(※1)を活用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備(※2)に取り組む企業に対して、奨励金を交付する。
事業内容 下記いずれかの対象要件(※3)に当てはまる事業主に対して、以下の交付要件(※4)すべてに当てはまる場合、一定額の奨励金を交付する。
奨励金交付額 1事業所 10万円(1回のみ)
募集期間 申請期間は、令和5年4月30日~令和5年9月30日
(※1) 「雇用調整助成金等」…以下①~⑦のいずれかの助成金の交付決定を受けていること
① 雇用調整助成金
② 緊急雇用安定助成金
③ 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)
(※令和4年12月1日までに計画届を東京労働局に提出した「産業雇用安定助成金」を含む)
④ 両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース
⑤ 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
⑥ 両立支援等助成金 育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
⑦ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(※2) 「非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備」…本奨励金における対象となる取組は以下の通り。
【取組1】休業手当の支払いについて、就業規則に定めている。(※非正規社員も含む)
【取組2】次の①~④のいずれか一つに新たに取り組んでいる。
①テレワーク制度(在宅勤務制度)
②時差出勤勤務制度
③フレックスタイム制
④非常時に取得可能な有給の特別休暇制度
(例:ワクチン休暇制度 / こどもの臨時休校、看護等に伴う休暇制度)

津別町 新型コロナウイルス対策『雇用継続助成金』の申請期限の再延長

事業目的 国の雇用調整助成金(コロナ特例)の支給対象となる期間が、令和5年3月31日まで になったことに伴い、津別町への雇用継続助成金の申請期限を再延長する。
事業内容 雇用調整助成金(新型コロナウイル特例措置)の支給決定を受けた町内事業者で、下記の支給要件(※1)のいずれにも該当する者に対して、従業員の雇用の維持と労働力の確保を目的に下記の雇用継続助成金及び雇用調整助成金の申請書類作成依頼費を給付する。
補助金額 (a) 雇用継続助成金…1事業者あたり、上限350万円。
※雇用調整助成金の支給決定額の基となる「月間休業延日数」に700円を乗じた額。
(b) 雇用調整助成金の申請書類作成依頼費…1事業者あたり 上限20万円。
※雇用調整助成金の申請書類作成を社会保険労務士へ依頼した場合の報償費の一部。(※顧問料は除く)
募集期間 申請の期限は、令和5年6月30日まで(予定)
(※1) 【支給要件】
(1) 町内に事業所を有すること。(町内事業所に勤務する従業員分に限る)
(2) 町税に滞納がないこと 。
(3) 令和2年4月1日から令和5年3月31日までに事業所の全部または一部を休業したこと。
(4) 津別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと。

天草市 国の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金への上乗せ補助

事業目的 新型コロナウィルス感染症の影響で経営状態が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、従業員に対し休業手当を支給し、国から雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の助成を受けた場合、その事業者負担分について市独自の補助金を交付し、事業者の負担を軽減する。
事業内容 天草市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有する中小企業者などで、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を受けた事業主を対象として、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置における緊急対応期間および経過措置期間のうち休業した分について、事業主が補助対象期間中の休業手当として支払った額から雇用調整助成金などの支給決定額(雇用調整助成金の場合はうち休業分のみ)を差し引いた額を支給する。
補助金額 雇用調整助成金等の補助対象額の1/10(1人1日当たりの上限額1,500円)
※1人1日あたりの補助金の額に人数と日数を乗じて得た額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
募集期間 国の雇用調整助成金等の支給決定日から1カ月以内。
※最終の申請の締め切りは、令和5年7月31日。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

事業目的 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方々に対し、支援金・給付金を支給するものである。
事業内容 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、事業主が令和4年12月1日から令和5年3月31日の期間内に休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※1)に対して、下記の算定方法に基づいた支援金・給付金を支給する。
補助金額 以下の算定方法に基づいた金額を支給する。
①1日当たり支給額(休業前の1日当たり平均賃金 × 60%)×
②休業実績(各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

①1日当たり支給額は、8,355円が上限。
②休業実績についての考え方は以下の通り。
・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。(就労した日は休業実績から除く。)

申請の受付期間 申請の期限は、それぞれ下記の通り。
①休業した期間が令和4年12月~令和5年1月の期間内…令和5年3月31日まで。
②休業した期間が令和5年2月~令和5年3月の期間内…令和5年5月31日まで。
(※1) 雇用保険被保険者ではない方々も対象となる。