補助金

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令和5年度がん診療等施設設備整備費補助金の募集について

事業目的 香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容 胃がんの検診及び治療を行う香川県内の医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要となるがんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費の補助金を支給する。
補助金額 7,500,000円/1カ所
受付期間 令和5年9月11日(月)~令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象要件は以下の通り。
(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
(3) また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
(4) なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(5) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(6) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(7) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について

事業目的 宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容 次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費 【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限 事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1) 次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関

佐世保市診療所新規開設・承継支援事業補助金

事業目的 佐世保市では、医療提供体制を確保するため、市内において診療所の新規開設又は承継を行う医師・医療法人の代表者に対し、建物の新築、取得又は改修に要する経費及び医療機器等の購入に要する経費の一部を補助する。
事業内容 下記の要件(※1)を満たす佐世保市内の小児科、産科若しくは分娩を取り扱う産婦人科の医師もしくは医療法人の代表者に対して、(1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費 または、(2) 医療機器等の購入に要する経費 の一部を所定の補助率・補助限度額の範囲で補助する補助金を支給する。
補助率・補助限度額 (1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費:
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……3,000万円、(b) 小児科……2,000万円
(2) 医療機器等の購入に要する経費(※2)
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……1,000万円、(b) 小児科……1,000万円
(※2)1品当たり10万円以上のものに限る。
申請期限 補助事業に着手する日の30日前まで
(事前に市と協議が必要となりますので、まずはご相談ください)
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
・佐世保市内で診療所を開設等した後に、申請時の診療科目を10年以上継続すること。
・一般社団法人佐世保市医師会に加入すること。
・市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること。
・国、地方公共団体その他公的な機関から、対象経費について補助金等を交付されていないこと。
(※2) 1品当たり10万円以上のものに限る。

令和5年度 青森県 地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金

事業目的 勤務医の時間外労働上限規制の適用が開始される令和6年4月1日に向け、青森県内の各医療機関における医師の労働時間短縮への取組を支援する。
事業内容 次のいずれかの要件を満たす施設(※1)で、交付要件を満たすもの(※2)に対して、医師の労働時間短縮に向けた取組として医療機関が作成した「勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく総合的な取組を実施する事業を補助する補助金を交付する。
補助基準額・補助率 ・補助基準金額……133,000円 × 病床機能報告により県へ報告している最大使用病床数(療養病床除く)
・補助率……2分の1
申請期限 令和5年9月15日(金)(必着)
(※1) 交付要件を満たす施設は以下の通り。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
 (a) 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
 (b) 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
(3) 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
 (d) 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
 (e) 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病5事業で重要な医療を提供している場合
(4) その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
※(1) 及び (2) の救急医療に係る実績は、令和4年1月から12月までの1年間における実績見込とする。
(※2) 交付要件については、次に掲げる (1) ~ (4) のいずれをも満たす事とする。
(1)

令和5年度 外来対応医療機関確保事業について

事業目的 補助対象の支給要件に合致する徳島県内の医療機関に対して、外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合に、外来対応時に必要となる設備を導入するための補助金を支給する。
事業内容 県内の令和5年3月10 日以降に新たに外来対応医療機関(令和5年5月7日以前は診療・検査医療機関)の対応を行い、少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関の対応を行う医療機関を対象として、令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納品された以下の設備・サービス(※1)の導入費用を補助するために一定額の支援金を支給する。
補助金額 合計 500,000円/1施設
申請期限 令和7年3月31日(月)
(※1) 支給対象となる設備・サービスは以下の通り。
(1) 患者案内のための看板の設置料
(※掲載内容は、「​​​外来対応医療機関であること」を必ず含めてください)
(2) ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費
(※掲載内容は、必ず「​​​外来対応医療機関であること」の指定を受けていることを明記した上で、診療時間等を分かりやすく記載してください)
(3) 換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費
(※工事費は対象外です。また、換気機能がない機器についても対象外となります{例:空気浄化機器等、単なる空調機能しかない機器})
(4) 医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費
(※外来対応を行うために真に必要不可欠なものが対象となります)
(5) 非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費
(※「非接触型」、「熱を検知するカメラ」であることを満たしていれば対象です)

令和5年度 外来対応医療機関設備整備事業について

事業目的 補助対象の支給要件に合致する徳島県内の医療機関に対して、外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合に、外来対応時に必要となる設備を導入するための補助金を支給する。
事業内容 新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者含む)を診療した実績がある外来対応医療機関(※1)を対象として、令和5年4月1日から令和5年9月30日までに納品された以下の設備・器具(※2)の導入費用を補助するために一定額の支援金を支給する。
補助金額 (1) HEPA フィルター付空気清浄機……905,000 円/1施設(※陰圧対応可能なものに限る)
(2) HEPA フィルター付パーテーション……905,000 円/1台 × 知事が必要と認めた台数
(3) 個人防護具……3,600 円/1人
(4) 簡易ベッド……51,400 円/1台 × 知事が必要と認めた台数
(5) 簡易診療室(※3)及び付帯する備品……知事が必要と認めた額
申請期限 令和7年3月31日(月)
(※1) 設備導入時にコロナ患者(疑い患者含む)診察実績がない医療機関は、令和5年9月30日までにコロナ患者の診察実績が必須。
(※2) 支給対象となる設備・器具は以下の通り。
(1) HEPA フィルター付空気清浄機
(2) HEPA フィルター付パーテーション
(3) 個人防護具
(4)

医療機関の省エネ設備導入費用を支援する補助事業の申請受付期間の延長について

事業目的 新潟県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、原油・原材料価格高騰等の影響を受けている医療機関が行う、省エネルギー設備への導入を支援する。
事業内容 下記の条件に該当する病院又は有床診療所が、エネルギー消費量や電力料金等の削減に資する省エネルギー設備の導入する際に、その費用の一部を補助する支援金を支給する。
(1) 新潟県内で病院又は有床診療所を運営する法人であり、 かつ以下の収支減少要件(※1)及び利益剰余金減少要件(※2)を満たすもの(※公立施設は対象外)
(2) 省エネルギー設備を導入しようとする事業所が、新潟県エコ事業所表彰制度に参加していること、または参加申込を行っていること(※補助金の申請は、1法人につき1事業所分とする)
補助対象設備 以下の全ての要件を満たす設備であること。
(1) 更新によりエネルギー消費量の削減が見込まれる設備(但し外部から電気、燃料等の供給を受けて稼働するものであって、現在使用している設備と同等の出力・能力を有するものへの更新に限る)又は新設により電力料金等の削減が見込まれる発電設備。
(2) 事業所の敷地内に設置、又は使用する設備。
(3) 償却資産登録される設備。
(4) 事業所のエネルギー消費量・額に直接影響する設備。

【補助対象設備の例】
・高効率空調
・高効率ボイラ
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
・産業用モーター
・太陽光発電パネル 等

【補助対象外となるものの例】
・省エネ型自動販売機、高効率照明(LED照明等)、断熱フィルム、断熱塗装、コージェネレーション設備、燃料改質器具、インバータ、車両などの更新・導入
・新たに事業活動を開始する新築・新設の事業所へ新たに導入する設備
・非常用自家発電設備
・主に居住を目的とした事業所における設備更新
・土地の取得・賃借に係る経費、建物の新設・増設に係る経費 など

補助率等 ・補助率……1/2以内
・補助対象事業額……10,000千円
・補助金額……5,000千円
受付期間・事業実施期間 ・受付期間:令和5年4月1日(土)~11月30日(木)

新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための支援について

事業目的 新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進を図るために、個別接種を実施している久留米市内の医療機関に対して推進支援金を交付する。
事業内容 以下の交付要件(※1)を全て満たす久留米市内の診療所(※2)を対象に、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数当たりで一律の支援金を交付する。
補助金額 週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円の交付を行う。
募集期間 【期間1 令和5年5月1日から7月2日】令和5年7月31日(月)
【期間2 令和5年7月3日から8月31日】令和5年9月20日(水)
(※1) 推進支援金の交付要件は以下の通り。
(1) 週100回以上の接種を以下の期間中それぞれに4週間以上行うこと。週は月曜日から日曜日とする。
・第1期:令和5年5月1日から7月2日
・第2期:令和5年7月3日から8月31日
(2) 週のうち少なくとも1日は時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
・時間外:当該診療所の標榜する診療時間以外の時間
・夜間:18時以降(診療所の診療時間に関わらない)
・休日:土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
(3) 以下のいずれにも該当しない者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(※2) 病院は令和5年度から交付対象外となっている。