・環境省は、有機フッ素化合物(PFAS)の水質基準と検査義務を水道法に組み込む方針を決定し、報告書案をまとめた。基準を超えた場合は改善が求められる。
・対象となる物質は代表的なPFASであるPFOAとPFOSで、基準値は1リットルあたり50ナノグラムと設定。現行の暫定目標値と変わらず、3カ月に1回の定期検査が基本となる。
・2026年4月1日の施行を目指し、関連省令の改正を進める。報告書案は、内閣府食品安全委員会の審議や意見公募を経て正式決定される予定。
・食品安全委員会は2023年6月、人が1日に摂取可能なPFAS量を「体重1キロ当たり20ナノグラム」と設定。これを考慮し、基準値が決定された。
・小規模水道や特定施設の専用水道では、検出濃度が低い場合に限り、検査頻度を半年または1年に1回へと減らす措置を導入する。
・PFHxSなど8種類のPFASを「要検討項目」とし、有害性や環境影響のデータ収集を進める方針。
・PFASの健康影響については「現時点では十分な情報がない」とされており、新たな知見が得られた場合には基準値の見直しが検討される。
・PFASは撥水・撥油加工や泡消火剤など幅広い用途で使用されてきたが、環境中に残留しやすく、水道水や井戸水から検出されている。国内ではPFOAとPFOSの製造・輸入が禁止されており、PFHxSも規制対象に追加されている。