・厚労省医薬局総務課の山下雄大課長補佐が、日本医薬品登録販売者会と日本チェーンドラッグストア協会主催のセミナーで講演し、改正薬機法による新たな医薬品販売制度について、資格者の関与強化に期待を示した。
・指定濫用防止医薬品の販売においては、18歳未満への販売制限や購入者確認が従来の店舗遵守事項から法的義務へと格上げされ、違反すれば法令違反となる。厚労省はガイドライン策定を進めており、店舗現場での実践を求めている。
・法改正前から業界では市販薬濫用防止に向けた取り組みが進み、販売時に登録販売者が声をかける体制が整備されつつある。この流れは制度部会でも高く評価され、顧客との対話を重視する姿勢が問題解決につながるとの期待が示された。
・山下課長補佐は今後の業務について「仕事は増えるが、義務を果たすことで専門性が評価される機会になる」と強調。登録販売者が単なる販売員にとどまらず、相談や助言を行う専門職としての地位を築くことが重要だと述べた。
・医薬品販売業は、体調不良時に最初にアクセスする窓口としての役割を持つ。登録販売者が利用者のニーズを的確にとらえ、専門的対応を広げていけるかが今後の課題となる。