・東京地裁は大塚製薬の男性社員の自殺について、業務が原因で発症した精神疾患が原因と認め、労働基準監督署の不支給処分を取り消した。
・男性は2016年11月に営業係員として長崎市の出張所に配属され、業務過多などからうつ病を発症した後、2018年4月に自宅マンションから飛び降りて死亡した。
・遺族は労災保険法に基づき遺族補償給付と葬祭料を請求したが、長崎労基署は業務との因果関係を認めず請求を棄却していた。
・裁判長は人員削減による業務増や、2017年10月〜2018年3月に12日以上の連続勤務が3回あったこと、時間外労働が月80時間超となった回が2回あったことを指摘した。
・これらの事情から業務による心身の疲労蓄積が認められると判断し、労災と認める結論を出した。
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