・大阪市に拠点を置く医療法人の元理事長(64)が、高級車の転売で得た利益を申告していなかったことが明らかになった。
・東京国税局はこの元理事長に対し、2023年12月までの4年間でおよそ5億円の所得申告漏れを指摘した。
・追徴課税の対象には過少申告加算税も含まれており、その総額は約3億円と見られている。
・元理事長はフェラーリなど複数の高級車を個人で購入し、それらを中古車販売業者へ転売して利益を得ていたが、これを税務申告していなかった。
・日常生活に必要な自家用車の売却益は課税対象外となるが、継続的な売買行為が確認されたため、国税局は事業性があると判断したとされる。