・厚生労働省は8月6日、医道審議会医道分科会の答申を受け、医師12人と歯科医師8人に対する行政処分を決定した。さらに医師8人には行政指導が行われる。処分の効力は8月20日から発効される。
・三重県松阪市の58歳医師は、診察室で製薬会社のMRに対して胸を触るなどのわいせつ行為を行い、逃げようとした相手に重傷を負わせた。2020年12月に懲役3年・執行猶予5年の判決が下され、2021年7月に最高裁で上告が棄却された。これを受けて医師免許が取り消された。
・神奈川県の53歳医師は、麻薬成分を含む水溶液を不適切に所持・使用したことで麻薬取締法違反となり、有罪判決を受けた。医業停止期間は2年。
・福岡県の66歳医師は、交通事故で自転車の相手に重傷を負わせたにもかかわらず救護や通報を怠った。過失運転致傷と道交法違反で有罪となり、医業停止1年6月の処分を受けた。
・岡山県の52歳医師は、兵庫県内の駅で未成年者を盗撮するなどの行為を行った。医業停止期間は6月。
・福岡県の35歳医師は、ホテルで17歳の少女に金銭を渡す約束をして児童買春に及んだ。医業停止6月の処分が科された。
・京都府の74歳医師は、青森県内の店舗で他人の臀部を触るなどの性的嫌がらせ行為を行った。医業停止期間は3月。
・大阪府の41歳医師は、兵庫県内の駅で女性のスカート内を盗撮した行為により、医業停止3月の処分を受けた。
・東京都の99歳医師は、診察していない人物を患者として処方せんを交付する不正を5回行った。医業停止期間は2月。
・このほか、医師4人に対しては戒告処分が下された。