・国立がん研究センターの元職員が、上司によるパワハラで休職に追い込まれたとして約790万円の賠償を求めた訴訟で、東京地方裁判所は使用者責任を認め、約160万円の支払いを命じた。
・元職員は2021年から2022年にかけて、上司から他の職員の前で「仕事を辞めてしまえ」と大声で叱責されるなどの扱いを受けたとされる。
・その後、所属部署の責任者に相談したものの十分な対応は取られず、休職に至り、うつ病と診断された。
・元職員は2024年、雇用期間の満了により退職した。
・裁判長の吉川泉は、こうした叱責は業務上の必要性や妥当性を欠き、強い心理的負担を与える不法行為に当たると認定した。
・さらに、センター側が職場環境を適切に整備する義務を果たしていなかった点も指摘し、責任を認めた。






