・東京地裁は、東大医科学研究所付属病院に勤務していた男性医師がくも膜下出血で寝たきりになった件について、労災と認めなかった三田労働基準監督署の判断を取り消した。長時間労働が発症の要因と認定された。
・判決では、発症前6カ月の時間外労働が月平均107時間を超えていた点を重視し、過重な業務負担があったと指摘した。連続勤務の状況や拘束時間の長さも踏まえ、業務と発症の間に相当な因果関係があると判断し、補償を認めなかった行政処分は違法と結論付けた。
・男性は2011年から同病院で勤務し、緩和医療分野で診療と研究に従事していた。2018年11月に発症し寝たきりとなった後、療養補償や休業補償を求めたが、当初は労基署に認められていなかった。





